低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金)について

更新日:2024年03月01日

給付金の概要

国の事業として、物価高により厳しい状況にある人を支援するため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象に支援金(1世帯当たり10万円)を支給します。

随時、市ホームページ等でお知らせします。

支給額

1世帯当たり10万円(1回限り)

給付要件

下記のすべての要件を満たす世帯が対象です。

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で大和高田市の住民基本台帳に登録されている世帯
  • 令和5年度住民税(令和4年1月1日~12月31日の収入により課税)が「均等割のみ課税されている方」又は「均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方」からなる世帯

納税通知書等に記載されている所得割の金額が0円で均等割の5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)のみ課税されている方が対象です。

■注意事項
  • 1世帯当たり1回限りの給付となります。本市で住民税非課税世帯等に対する令和5年度電力・ガス・食料品等物価高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円給付)、他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯などは対象外です。
  • 住民税の申告が済んでいない方や課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は対象外です。
  • 住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている方のみで構成されている世帯は対象外です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合、又は支給決定後に修正申告や所得更正を行った結果、非課税から課税になった場合や、均等割のみ課税から所得割課税になった場合には、給付金を返還していただく場合もあります。

支給までの流れ

支給要件に該当する世帯のうち、下記の世帯類型(1)~(2)により手続きが異なります。

(1)基準日において大和高田市に住民登録があり、世帯全員が令和5年1月1日以前からお住まいで令和5年度住民税が「均等割のみ課税されている方」又は「均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方」からなる世帯

(2)基準日において大和高田市に住民登録があり、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がおり、世帯全員が令和5年度住民税が「均等割のみ課税されている方」又は「均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方」からなる世帯

※基準日後にこども連れでの離婚があった場合については支給の対象になる可能性がありますのでコールセンターまでお問い合わせください。

(1)の世帯の場合
  • 令和6年3月初旬から対象と思われる世帯には世帯主宛に市から順次「確認書」を発送します。
  • 受給を希望される世帯は「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付し記載の期日までに郵送してください。
  • 支給時期について、市が「確認書」を受理した日から3週間後に順次支給を予定しています。(ただし初回給付は3月25日(月曜日)を予定しています。)
(2)の世帯の場合
  • 令和6年4月から対象と思われる世帯には世帯主宛に市から順次「申請書」を発送します。
  • 受給を希望される世帯は「申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付し記載の期日までに郵送してください。 
  • 支給時期について、市が「申請書」を受理した日から3週間後に順次支給を予定しています。

低所得者の子育て世帯への加算について

住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税されている世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円の支給については、以下のページをご覧ください。

差押等禁止について

令和5年12月28日付けで「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」が交付・施行されましたことを踏まえ、支給された給付金については差押禁止等及び非課税の対象となります。

配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難している方へ

世帯主ではない方がDV等からの避難のため、住民票を移さずに避難している場合、給付金の支給の対象になる可能性がありますので、コールセンターまたは窓口までご相談ください。

お問い合わせについて

市役所3階に給付金相談窓口を設置しております。

大和高田市低所得世帯支援給付金コールセンター

電話番号:0745-43-6107

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)

※時間帯によっては電話がつながりにくい場合がありますので、お手数をおかけしますが時間帯をずらしておかけください。