戸籍証明書等の広域交付について

更新日:2024年02月28日

令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により本籍地以外の市町村の窓口でも戸籍証明書の請求ができるようになります。

 

請求できる人

 

・本人及びその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫(直系卑属)

※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。

郵便請求、委任状による代理請求、第三者及び職務上請求は広域交付の対象外です。

 

請求できる戸籍

 

戸籍全部事項証明書 1通 450円
除籍全部事項証明書 1通 750円
改製原戸籍謄本 1通 750円
除籍謄本 1通 750円

 

※戸籍個人事項証明、一部事項証明、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。

※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

 

本人確認について

 

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の提示が必要です。

 

・マイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート

・在留カード 等

※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。

健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。

 

所要時間について

 

通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかるため、時間に余裕をもってお越しください。

受付時間や戸籍の内容によっては、当日中に発行できない場合がございます。

 

戸籍届出の手続きについて

 

戸籍の届出について、令和6年3月1日から戸籍謄抄本の添付が不要になり、手続きが簡略化されます。

 

制度の詳細

 

制度の詳細は、以下法務省のホームページをご参照ください。

 

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html <外部リンク>

 

この記事に関するお問い合わせ先

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大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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