入札参加資格のない業者に対する学校給食用物資納入業務の発注について

更新日:2024年03月26日

この度、大和高田市教育委員会が発注した学校給食用物資の納入に係る指名競争入札において、入札参加資格のない事業者を指名し、入札に参加させていたことがわかりました。
このような事態を招いたことを深くお詫び致しますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

指名誤りのあった発注業務及び誤って指名した事業者数

●令和5年5月から12月までの各月納品分の学校給食用物資(一般加工品)
誤って指名した事業者数:2事業者
●令和5年2学期(9月から12月)納品分の学校給食用物資(精肉)
誤って指名した事業者数:1事業者

指名誤りの原因

本市の入札参加資格の有効期間は3年とされており、令和5年度から令和7年度を有効期間とする入札参加資格を得るためには、令和4年12月15日から令和5年2月14日までに、各事業者において申請を行う必要がありましたが、指名誤りのあった事業者については、当該期間中に申請が行われておりませんでした。
本来であれば、申請に基づき作成された新たな競争入札参加資格者名簿を発注担当課である教育総務課において確認し、登録がある事業者を指名した上で入札を実施すべきところでしたが、この確認をすることなく、令和4年度までの登録事業者に対して指名を行い、指名競争入札を行いました。これにより、令和5年度から令和7年度の申請を行っていなかった3事業者に対しても、従前のとおり指名を行い、結果として、入札参加資格のない事業者を入札に参加させることとなりました。

事案発覚後の対応

事案の発覚後、指名誤りのあった3事業者に対しては、競争入札参加資格者名簿が更新されるまでの期間(令和6年3月執行分まで)の入札には参加できない旨を通知し、以降の入札においては指名を行っておりません。

再発防止策

今回の事案を受け、担当課で執行する入札の際には、入札に参加させる事業者の指名基準として、「事業者に求める具体的な取扱品目」等を明記した上で、手続書類に「競争入札参加資格者名簿の写し」を添付することとし、人事異動等により担当者の変更があった場合でも、発注手続きの都度、入札参加資格の確認が確実に行われる運用としました。

担当職員に対する措置

教育部部長、教育総務課課長及び教育総務課課長補佐に対し、それぞれ文書により訓告を行い、再発防止に取り組むよう指導致しました。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局教育部 教育総務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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