令和6年度市民税・県民税・森林環境税決定通知書の案内文の記載誤りについて
平素より本市行政にご理解・ご協力に賜り、誠にありがとうございます。
令和6年度市民税・県民税・森林環境税決定通知書を発送しましたところ同封しております案内文に記載誤りがあることが発覚しました。
対象者は前年より年金特別徴収を継続していて、仮徴収の合計額が年税額を上回っている方となります。新年度の4・6・8月は前年度の年金所得にかかる年税額の半額を3分割した金額を仮徴収として年金特別徴収します。しかし4・6・8月の年金所得にかかる住民税を決定する際には年金支払義務者の締め処理の都合上、仮徴収の4・6・8月分の金額変更はできません。
ご案内をさせていただいていた文書は以下の通りです。
赤字で記載させていただいている箇所が誤りであり、訂正させていただく内容となります。

案内文が同封されていた対象者は8月分についても停止とならず、一度年金特別徴収され、後日還付となります。
ご不便をおかけし申し訳ございません。
市民の皆さまには大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒宜しくお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2024年08月05日