精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

更新日:2024年12月17日

令和7年4月1日より、JRグループで精神障害者割引制を導入します。

対象者

県内在住の精神障害者保健福祉手帳(※旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方

※お手持ちの手帳が以下の場合は利用できませんのでご注意ください。

・旅客運賃割引区分の記載がない手帳

・有効期限が切れた手帳

・写真が添付されていない手帳

記載方法

ご希望の方は、市役所社会福祉課窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。

等級に応じて第一種(1種)精神障害者又は第二種(2種)精神障害者のいずれかに該当することを窓口でスタンプの押印にて対応します。)

★★交付日が令和7年1月以降発行の手帳は新たな手続きは不要

割引開始日

令和7年4月1日

精神障害者割引制度の概要

  • 介護者の方と一緒にご利用になる場合
    • 手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
    • 割引となる介護者の方は1名です。

対象者

対象となる乗車券類

割引率

第1種精神障害者の方と介護者の方

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます。)

5割

12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます。)

5割

  • 手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

 

対象者

対象となる乗車券類

割引率

・第1種精神障害者の方

・第2種精神障害者の方

・普通乗車券

5割

その他

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちでない場合割引の乗車券類をお買い求めいただけません。

列車をご利用時には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。