令和6年度低所得世帯支援給付金(物価高騰分)について

更新日:2025年02月07日

1 概要

国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税均等割非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円の給付金を支給します。また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)が属する世帯に対象児童1人あたり2万円のこども加算分を給付します。
(※こども加算給付金に関する給付額、対象児童などは、「4 子育て世帯への加算給付について」をご覧ください。)

2 対象世帯(支給要件)

基準日(令和6年12月13日)時点において、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税者で構成される世帯

※対象外となる世帯について

  • 他市区町村で本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
  • 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
  • 世帯の中に住民税均等割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

3 給付額

1世帯当たり3万円

4 子育て世帯への加算給付について

令和6年度低所得世帯支援給付金の「2 対象世帯(支給要件)」に該当する世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童が属する世帯に加算給付として対象児童1人あたり2万円を給付します。

(1)給付(加算)額

対象児童1人当たり2万円

(2)給付対象者

令和6年度低所得世帯支援給付金の「2 対象世帯(支給要件)」に該当する世帯で「4 子育て世帯への加算給付について対象児童」が属する世帯の世帯主

(3)対象児童

平成18年4月2日以降に出生した以下の児童

  • 基準日(令和6年12月13日)時点で「(2)給付対象者」である世帯主と同一の世帯に属する児童

※世帯主と生計同一である対象児童のみで構成され、別世帯に属する児童においても給付対象となる場合があります。

※他の市区町村において、本給付金と同様の給付金の子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。

※基準日以降に出生したこども(新生児)も対象となります。

5 支給手続について

下記の1.~3.の書類により手続きが異なります。

1.令和6年度低所得世帯支援給付金(物価高騰分)の支給のお知らせ

手続は不要です。

※令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(支給額:7万円)もしくは令和6年度新たな住民税非課税世帯等給付金(支給額:10万円)が支給された振込口座に、支給予定です。

※口座の変更を希望する方や受給を希望しない方は、2月25日までに下記コールセンターまでご連絡ください。

2.令和6年度低所得世帯支援給付金(物価高騰分)支給要件確認書

手続が必要です。

受給口座等の確認が必要な世帯に送付予定です。
記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し本人確認書類と口座情報が確認できる書類のコピーを添付し、提出してください。

※世帯全員の課税状況が確認できない場合は、「申請書」を送付いたします。

3.令和6年度低所得世帯支援給付金(物価高騰分)申請書

手続が必要です。

令和6年1月2日以降に大和高田市に転入された方を含む世帯や令和6年中に世帯構成に変更があった世帯、世帯の中に市町村民税未申告の方が含まれる世帯に送付予定です。
必要事項を記入し、申請書に記載された必要書類を添付し、提出してください。

※令和6年1月2日以降の転入者でも課税状況が確認できた方については「確認書」を送付いたします。

6 申請期限

令和7年7月31日まで

7 給付金を語った詐欺にご注意ください。

大和高田市や国、内閣府などが、給付金を給付するため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号を伺うことなどは絶対にありません。

8 差押等の禁止について

支給された給付金については差押禁止等及び非課税の対象となります。

9 お問い合わせについて

給付金の相談窓口とコールセンターを開設しております。

受付時間 平日 8:30~17:15

電話番号 0745-43-5939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保護課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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