督促手数料等が廃止になります
督促手数料の廃止
条例改正により、令和7年4月1日以降に発送する下記の市税等に関する督促状に係る
督促手数料を廃止します。
なお、督促状は各納期限までに納付されない場合は、引き続き法律の定めるところ
により発送します。
納期限を過ぎると、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。
(注意)令和7年3月31日までに発送した督促状に係る督促手数料は、従来通り納付が必要です。
口座振替不納通知書の廃止
令和7年4月以降、下記の市税等が口座振替できなかった際に送付していた
「口座振替不納通知書」を廃止します。
残高不足により口座振替できなかった場合は、下記の担当課へ連絡いただくか、
後日発送される「督促状」で納付してください。
(注意)納付いただく日によっては、延滞金が発生する場合があります。
税目 | 督促状 | 口座振替不納通知書 | 担当課 |
---|---|---|---|
市税(個人市民税、法人市民税、 軽自動車税(種別割)、 固定資産税・都市計画税、 国民健康保険税) |
廃止 | 収納対策課 | |
後期高齢者医療保険料 | 廃止 | 保険医療課 | |
介護保険料 | 廃止 | 介護保険課 | |
保育料 | 廃止 | 保育幼稚園課 | |
し尿汲取り処理手数料 | 廃止 | 継続 | 市民衛生課 |
その他市が徴収する分担金、 負担金、使用料、手数料など |
廃止 | 継続 | 納入通知書 発行課 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納対策課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
(夜間窓口実施時の電話番号は0745-43-5247)
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更新日:2025年03月07日