督促手数料等が廃止になります

更新日:2025年03月07日

督促手数料の廃止

条例改正により、令和7年4月1日以降に発送する下記の市税等に関する督促状に係る
督促手数料を廃止します。

なお、督促状は各納期限までに納付されない場合は、引き続き法律の定めるところ
により発送します。

納期限を過ぎると、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。

(注意)令和7年3月31日までに発送した督促状に係る督促手数料は、従来通り納付が必要です。

口座振替不納通知書の廃止

令和7年4月以降、下記の市税等が口座振替できなかった際に送付していた
「口座振替不納通知書」を廃止します。

残高不足により口座振替できなかった場合は、下記の担当課へ連絡いただくか、
後日発送される「督促状」で納付してください。

(注意)納付いただく日によっては、延滞金が発生する場合があります。

廃止となる税目等
税目 督促状 口座振替不納通知書 担当課
市税(個人市民税、法人市民税、
軽自動車税(種別割)、
固定資産税・都市計画税、
国民健康保険税)
廃止 収納対策課
後期高齢者医療保険料 廃止 保険医療課
介護保険料 廃止 介護保険課
保育料 廃止 保育幼稚園課
し尿汲取り処理手数料 廃止 継続 市民衛生課
その他市が徴収する分担金、
負担金、使用料、手数料など
廃止 継続 納入通知書
発行課

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収納対策課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
夜間窓口実施時の電話番号は0745-43-5247)

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