生殖補助医療費の助成について
以下の各種手続きは市役所と場所が異なりますので、ご注意ください。
大和高田市健康増進課(保健センター)
〒635-0096 大和高田市西町1-45
電話番号:0745-23-6661
大和高田市では令和7年4月以降に治療を開始した生殖補助医療、生殖補助医療に付随する先進医療および男性不妊治療に係る費用を助成します。
助成対象となる人
以下のすべてに該当される方
- 治療日時点で、夫婦(事実婚を含む)の一方または両方が本市の住民基本台帳に登録されている方
- 治療期間の初日※において、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者
- 治療期間の初日※における妻の年齢が43歳未満の方
- 生殖補助医療以外の治療によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されている方
※治療期間の初日とは、当該生殖補助医療に係る治療計画を作成した日(治療計画の作成を必要としない場合は、採卵準備または凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日)
助成対象となる治療
- 生殖補助医療のうち保険収載された治療(体外受精、顕微授精、それらに付随して行う検査等)
- 生殖補助医療に付随して行われる男性不妊治療(保険収載された治療に限る)
- 生殖補助医療に付随して行われる先進医療として認められた治療
(注意)次の場合は助成対象外となります。
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による場合
- 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入し、その第三者が妊娠、出産し、夫婦の子とする場合
- 夫の精子と妻の卵子を体外受精または顕微授精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、その第三者が妊娠、出産し、夫婦の子とする場合
- 国または他の地方公共団体から既に助成を受けている場合
- 保険収載されていない治療との組み合わせにより、保険収載治療を含めて自費診療となった場合(混合診療)
- 不妊症の診断がされていない者に対して、妊孕性温存療法※および妊孕性温存療法により凍結した検体を用いて生殖補助医療を実施した場合
※将来自分の子どもを授かる可能性を残すために、がん等の治療の前に、卵子や精子、受精卵、卵巣組織の凍結保存を行う治療のこと
生殖補助医療に係るステージと助成対象治療

助成回数
(1)生殖補助医療のうち保険収載された治療の場合(上記、治療のステージA~C)
治療開始日における女性の年齢 | 助成回数(1子につき) |
---|---|
40歳未満 | 6回 |
40歳以上43歳未満 | 3回 |
(2)生殖補助医療に付随して行われる男性不妊治療の場合(上記、治療のステージA~C)
治療開始日における女性の年齢 | 助成回数(1子につき) |
---|---|
40歳未満 | 6回 |
40歳以上43歳未満 | 3回 |
(3)生殖補助医療のうち保険収載された治療で、保険適用の回数を超過した場合(上記、治療のステージA~C)
1子につき2回
(4)生殖補助医療のうち保険収載された治療で、保険適用の回数を超過した場合に行われる男性不妊治療の場合(上記、治療のステージA~C)
1子につき2回
(5)生殖補助医療に付随して行われる先進医療として認められた治療の場合
治療開始日における女性の年齢 | 助成回数(1子につき) |
---|---|
40歳未満 | 6回 |
40歳以上43歳未満 | 3回 |
(注意)助成回数は胚移植を行った回数でカウントします。そのため次の場合は、回数に制限がありません。
- 胚移植に至らず治療を中止した場合(上記、治療のステージD~F)
- 男性不妊治療を行ったが、精子が得られない等の理由により治療を中止した場合(上記、治療のステージI)
(注意)採卵前に治療を中止した場合は助成の対象とはなりません。(上記、治療のステージG、H)
助成金額
(1)生殖補助医療のうち保険収載された治療の場合
医療保険及び高額療養費制度の適用後に負担した額の2分の1の額(助成上限5万円)
※男性不妊治療を実施した場合は、男性不妊治療費に医療保険及び高額療養費制度の適用後に負担した額の2分の1の額(助成上限5万円)を上乗せして助成します。
(2)生殖補助医療のうち保険収載された治療で、保険適用の回数を超過した場合
負担した額の2分の1の額(助成上限15万円)
※男性不妊治療を実施した場合は、負担した額の2分の1の額(助成上限15万円)を上乗せして助成します。
(3)生殖補助医療に付随して行われる先進医療として認められた治療の場合
先進医療に係る負担額の2分の1の額(助成上限5万円)
申請に必要な書類
必須書類
- 大和高田市不妊治療費助成金(生殖補助医療等分)交付申請書兼請求書(様式第2号)(PDFファイル:129.5KB)
- 大和高田市不妊治療費助成金(生殖補助医療等分)に関する受診証明書(様式第5号)(PDFファイル:281.4KB)
- 領収書及び明細書(原本の写し可)
次の場合に限り必要となる書類
- 郵送で手続きを行う場合⇒申請者の本人確認書類の写し
- 限度額適用認定証の交付を受けている場合⇒限度額適用認定証の写し
- 夫婦別世帯等のため住民基本台帳で夫婦関係が確認できない場合⇒夫婦であることを証する書類(戸籍謄本、戸籍抄本等)
(注意)提出いただいた書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。
申請の流れ
- 大和高田市不妊治療費助成金(生殖補助医療等分)に関する受診証明書(様式第4号)の記入を治療を受けている医療機関に依頼してください。(※1)
その際、医療機関に「大和高田市不妊治療費助成金(生殖補助医療等分)に関する 受診証明書の作成における留意事項(PDFファイル:509KB)」をあわせてご提出ください。 - 受診証明書の準備ができれば、上記必要書類を郵送または持参して保健センターまで提出してください。
- 提出いただいた書類を審査し、助成の可否を判断いたします。(※2)
- 助成の可否および助成額を郵便でお知らせします。
- 申請者の口座に助成額を振り込みます。(※3)
(※1)文書料が請求されることがありますが、文書料については助成できません。
(※2)審査の過程で問い合わせをすることがありますのでご了承ください。
(※3)申請から振り込みまで1か月半~2か月程度時間を要します。振込日の連絡はしていませんので、通帳を記帳して確認してください。
申請期限
治療期間の初日が属する年度の翌年度末日まで
治療期間の初日 | 申請期限 |
---|---|
令和7年4月1日~令和8年3月31日 | 令和9年3月31日 |
令和8年4月1日~令和9年3月31日 | 令和10年3月31日 |
(注意)年度の末日が土曜日や日曜日の場合は、その直前の金曜日が期限になります。
(注意)申請者が被災したことにより申請することができない場合は、申請期限は翌々年度の末日までです。
参考
大和高田市不妊治療費助成金交付要領 (PDFファイル: 467.6KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 健康増進課
大和高田市西町1-45(保健センター内)
電話番号:0745-23-6661
お問い合わせはこちら
更新日:2025年04月01日