令和7年10月から下水道使用料が改定されます
下水道使用料
下水道料金は、2か月分を水道料金と一緒に集金します。
下水道使用料(円未満切捨て)=上水道使用量×1立方メートルあたりの料金×1.1(消費税)
(注意)下記の表は税抜き表示
排水区分 | 排水量 | 1立方メートルあたりの料金 |
---|---|---|
一般排水 | 1立方メートルから 600立方メートル |
120円 |
一般排水 | 公衆浴場(共同浴場) | 70円 |
中間排水(事業所など) | 601立方メートルから 1500立方メートル |
180円 |
特定排水(事業所など) | 1501立方メートル以上 | 240円 |
(注意)工事が完了し、供用開始の告示あった地域は、6ヶ月以内に排水設備を設置しなければなりません。また、くみ取便所は3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。この費用に対して、1件1万円の助成金と1件50万円までの貸付制度があります。
令和7年10月以降の下水道使用料について


この記事に関するお問い合わせ先
環境建設部 下水道課
大和高田市大字大中98番地4
電話番号:0745-22-1101(代表)
ファックス番号:0745-52-2801
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更新日:2025年04月22日