特定技能所属機関による協力確認書の提出について

更新日:2025年05月09日

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。

広報資料(PDFファイル:235.7KB)

 

 

*協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、「協力確認書」を提出する必要があります。

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

 

*提出事業者

・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が大和高田市にある事業者

・特定技能外国人の住居地が大和高田市にある事業者

 

*提出方法

・PDFで電子メールにて送付

 

*提出時期

・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき

・提出済み協力確認書の記載事項に変更があったとき

 

*提出先

市民生活部人権施策課

E-mail:jinken@city.yamatotakada.nara.jp

 

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権施策課 推進担当

大和高田市大字大中98番地4(市役所3階)
電話番号:0745-22-1101

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