下水道使用料賦課徴収漏れについて(お詫び)
本市の下水道使用料について、公共下水道に接続しているにもかかわらず下水道使用料を賦課していない事案が発覚し、全戸数調査を行ってまいりました。
賦課徴収漏れの対象となる市民の皆様には、遡及して下水道使用料のお支払いをお願いしなければならないことに深くお詫びをするとともに、本件を重く受け止め、再発防止に努めてまいります。
【賦課漏れ額等】
昭和61年から令和2年の間に42件の賦課徴収漏れがあることが判明しました。
賦課徴収漏れ(令和7年8月時点) (消費税含む)
件数 |
賦課徴収漏れ額 |
遡及して納付をお願いする額(※1) |
時効により請求できない額(※2) |
42件 |
10,426,874円 |
4,054,248円 |
6,372,626円 |
(※1)地方自治法第236条(金銭債権の消滅時効)の規定に基づき直近5年分について請求する額
(※2)前記の法の規定により請求から5年が経過して時効となり、請求ができない額
【原因】
下水道使用開始に伴うシステムへの登録処理が適切にされていなかったこと、また、組織内のチェック体制が適正に機能していなかったことが主な要因です。
【対応】
・賦課徴収漏れの対象となった市民の皆様に順次個別訪問し、お詫びのうえご説明させていただき、遡及賦課に対する理解を求めていきます。
・支払方法については、分割納付など柔軟に対応させていただきます。
【再発防止策】
・水道料金システムへの登録作業において、複数人によるチェックを徹底します。
・下水道接続状況の確認調査を継続的に実施します。
この記事に関するお問い合わせ先
環境建設部 下水道課
大和高田市大字大中98番地4
電話番号:0745-22-1101(代表)
ファックス番号:0745-52-2801
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更新日:2025年09月29日