在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ
大阪出入国在留管理局よりお知らせです。
例年、1月から3月にかけて、4月に就労を開始することを目的とした在留諸申請が多く提出されることから、提出書類の不足や申請の内容から確認が必要とされる場合には、ご希望の期日までに審査が終わらない場合があります。
つきましては、4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請をしていただくようお願いします。
例年、1月から3月にかけて、4月に就労を開始することを目的とした在留諸申請が多く提出されることから、提出書類の不足や申請の内容から確認が必要とされる場合には、ご希望の期日までに審査が終わらない場合があります。
つきましては、4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請をしていただくようお願いします。
更新日:2025年12月18日