情報公開

更新情報公開制度は、市が職務上作成、取得した公文書(情報)を原則として開示し、どなたでも閲覧や写しの交付を請求することができる制度です。
また、情報公開コーナーではさまざまな「行政資料」も閲覧していただけます。

開示を請求できる公文書(情報)

市の機関

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者

市の外郭団体

大和高田市土地開発公社

(注意)対象となる文書は、平成10年4月1日以降(議会については平成11年4月1日以降)に作成、取得されたものです。
市の公文書の閲覧、写しの交付を請求したい方は、「公文書開示請求書」に必要事項を記入のうえ、市役所3階法務課へ提出してください。郵送による請求も受け付けます。
(電話、口頭での請求はできません。)
請求のあった日から15日以内に開示できるかどうかを決定し、文書でお知らせします。

閲覧は無料ですが、写しの交付にはコピー代として1枚につき10円(片面)が必要です。また、郵送の場合は郵送料が別途必要です。

非開示の決定に不服があるときは、3か月以内に審査請求ができます。
審査請求があった場合には「情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して、再度開示するかどうかの決定をおこないます。

開示できない場合や開示できない部分がある場合には、その理由をあわせてお知らせします。

開示しない情報

  1. 個人に関する情報
  2. 法人等に関する情報
  3. 意思決定の中立性が不当にそこなわれるおそれのある情報、
    または特定の者に不当に利益を与え、あるいは不利益を及ぼすおそれのある情報
  4. 事務事業執行情報
  5. 法令等の規定により公開できないとされている情報
  6. 人の生命などの保護や市民生活の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 法務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所4階)
電話番号:0745-22-1101

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