農業者年金制度

更新日:2024年04月03日

老後を安心して暮らすためには、若いうちからの備えが必要であり、年金への加入は欠かせません。新しい年金制度は、少子・高齢化による加入者数の変化や財政事情に左右されない今の時代にあった安全・安心な公的年金です。

詳しくは、下記リンクよりご確認ください。

加入条件

農業者年金には、以下の要件をすべて満たす方であれば、農地を持っていない農業者や家族従業者も加入できます。

  1. 国民年金の第1号被保険者
  2. 年間60日以上農業に従事する方
  3. 20歳以上60歳未満の方

※年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。

保険料の財政方式について

保険料の財政方式は積立方式を採用しています。将来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立て、運用実績により受給額が決まる、加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度です。

この収めた保険料総額とその運用益を基礎とする年金を農業者老齢年金といいます。加入者全員が65歳から無条件に受給できます(国民年金と同様、希望により60歳からの繰り上げ受給も可能です)。

保険料について

毎月の保険料は、20,000円を基本に、最高67,000円まで1,000円単位で自由に決められますので、経済的な状況や老後の設計などに応じていつでも見直すことができます。余裕がないときは積み立てないで、余裕が出てきたときに余計に積み増しすることも可能です。

※35歳未満で一定の要件を満たす方は、保険料が10,000円から加入できるようになりました。

年金の受給について

農業者年金は80歳までの保証がついた終身年金です。仮に、加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳まで受け取れるはずの年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取れます。

年金のメリットについて

保険料は、全額(最高804,000円)社会保険料控除(所得税)の対象になります。また、受け取る年金についても、公的年金等控除の対象になります(個人年金の場合は、控除額の上限は50,000円です)。

また認定農業者や青色申告者等の一定の要件を満たす、意欲ある担い手は、政策支援の対象となり、一定の期間につき国の保険料助成を受けられます。この助成を受けた保険料と運用益を基礎とする年金を特例付加年金といいます。特例付加年金は、農地・採草放牧地及び農業用施設の権利移転等を行い、農業経営者でなくなれば受給することができます。

各種手続きについて

加入の申込、裁定請求の手続き、住所・氏名の変更、被保険者及び受給権者の死亡などの際には各種手続きが必要です。必要書類等の詳細については、農業委員会またはJAなら各支店にお問い合わせください。

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話番号:0745-22-1101 内線4461

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

大和高田市大字大中98番地4(市役所4階)
電話番号:0745-22-1101

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