農地に関する各種証明業務
農業委員会では、以下の証明業務などを行っています。
各証明書を発行するには、1件あたり300円かかります。
各証明書発行の添付書類については、農業委員会事務局までお問い合わせください。
相続税・贈与税猶予適格者証明、営農証明
農地を相続や贈与により取得された相続人や推定相続人が引き続き農業を営む場合に、一定の要件の下にその農地に対応する納税を猶予する制度を利用する時に必要な書類です。また、猶予の適用を受けた後、税務署よりの照会の回答の時に必要な、ひきつづき農業を行っている証明書を発行しています。
許可済・届出受理済証明
農地法による許可を既に受けたもの、または届出を受理済みのもので、紛失し登記変更ができない場合などに発行しています。まず、許可または届出を行った時期、土地の所在、申請者の住所、地積の単位等を調べ、農業委員会へ内容の確認を問い合わせしてからお越しください。
生産緑地の農業の主たる従事者証明
生産緑地法10条に基づき、市長に買取り申出を行うときに必要な書類です。農業等の従事日数が一定割合以上の方についてのみ証明書を発行できます。
買受適格者証明
大和高田市内の農地等を、競売または公売により買受ける場合に必要な書類です。要件は、農地法第3条の許可、または農地法第5条の許可及び届出の場合と同じです。
耕作証明
大和高田市農業委員会の農家台帳に登載されている方が、大和高田市以外の農地を買受けまたは借りる場合に、当該農地を管轄する農業委員会に提出する書類です。
農家証明(農家判定書)
市街化調整区域内に住宅を建築する際に必要な書類です。市街化調整区域内で1,000平方メートル以上の農地を耕作している人に発行しています。発行に際しては添付書類が必要ですので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ
農業委員会事務局
電話番号:0745-22-1101 内線4461
更新日:2022年01月21日