農地等の権利移転、農地転用などの農地法関係業務

更新日:2022年01月21日

農地等を売買等により権利移転したり、賃貸借等により権利を設定するには、原則として農地法に基づく許可が必要です。また、農地等を農地以外のものに転用するには許可もしくは届出が必要です。

農地等の売買・貸借等の権利の移転・設定(農地法3条)

農地を農地として売買・賃貸借等の権利移転・権利設定をするには、原則として農地 法第3条の許可が必要となります。
この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、登記所で登記をすることができず、また許可を受けないでした行為はその効力を生じません。

農地等の転用(農地法第4条、第5条)

農地等の転用とは、農地等を宅地や道路、山林などに用途変更することをいいます。農地等を転用するには、原則として農地法第4条、第5条の許可もしくは届出が必要です。

農地等の転用の詳細
農地法 市街化区域 市街化調整区域
農地法4条
(土地の所有者が自ら転用)
届出 許可
農地法5条
(売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う転用)
届出 許可

申請・届出の必要書類

申請書・届出の用紙等は農業委員会まで。その他の添付書類としては、住民票・登記事項全部証明書・公図・位置図などが必要です。条項や転用内容により添付書類が変わります。詳しくはお問い合わせください。

農地の賃貸借権の解約(農地法第18条)

農地に賃貸借権を設定(従前の小作権)しており、その権利を解約する場合は、委員会に通知や申請が必要です。

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話番号:0745-22-1101 内線4461

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

大和高田市大字大中98番地4(市役所4階)
電話番号:0745-22-1101

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