大和高田市空家等対策の推進に関する条例(素案)

更新日:2022年01月21日

大和高田市空家等対策の推進に関する条例(素案)

意見募集

意見募集の詳細
案件名 大和高田市空家等対策の推進に関する条例(素案)
政策等の趣旨 空き家の適切な管理が⾏われないことによる安全性の低下や公衆衛生の悪化など、空家等がもたらす問題に総合的に対応するための施策の更なる充実を図るため、平成26年11⽉に空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26 年法律第127 号。以下「法」という。)が公布され、平成27年5⽉に全面施⾏されました。これらの背景を踏まえ、法をより実効性のあるものとするため、法を補足した内容で条例を制定します。
意見募集案と
関連資料

上記の案と資料は、次の場所でも閲覧できます。
大和高田市役所ロビー、総合福祉会館窓口、市民交流センターロビー、天満診療所窓口

意見提出期間 2020年1月24日 (金曜日) 〜 2020年2月12日 (水曜日)【必着】
意見提出方法
及び提出先
  • 郵送:〒635-8511 大和高田市大字大中100-1 大和高田市役所 営繕住宅課 空家対策係あて
  • ファックス:0745-52-9160
  • 電子メール:営繕住宅課 空家対策係へメールを送信
    (注意)件名に「パブリックコメント」と記載してください。
  • 直接提出:⼤和⾼⽥市役所 営繕住宅課 空家対策係(別棟1階)
    (注意)受付は、土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分までです。

意見書の様式は自由ですが、必ずパブリックコメントの意見書である旨の記載をお願いします。必要に応じて、下記の様式をご活用ください。

意見提出様式(Wordファイル:20.5KB)

注意事項
  1. 意見の提出にあたり、原則、住所、名前(法人その他の団体については、所在地、名称及び代表者名)を記載してください。
  2. 意見提出用紙には、意見提出者の区分として、「市民」、「市内在勤者」、「市内通学者」、「市内で事業その他の活動を行う者」(法人・団体含む)、「利害関係者(具体的な利害関係も)」のいずれかを必ず明記してください。
  3. ご提出いただいた意見書は返却いたしません。
  4. お電話や窓口等による口頭でのご意見はお受けできません。
  5. 障がいのある方で、上記による意見提出が困難な場合は、お問い合わせください。
  6. ご提出いただいたご意見に対する市の考え方については、ホームページ等で公表します。個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
問い合わせ先 営繕住宅課 空家対策係(内線651)
備考 なし

実施結果

実施結果の詳細
意見提出件数 1
結果の公表日 2020年2月25日 (火曜日)
結果の概要

上記期間中に皆様のご意見を募集しました。貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。お寄せいただいたご意見と市の考え方を次のとおり公表します。
また、意見提出手続の結果を踏まえ、次のとおり方針、計画等を定めました。

提出意見及び市の考え方(PDFファイル:55.2KB)

問い合わせ先 営繕住宅課 電話番号:0745-22-1101(内線651)

この記事に関するお問い合わせ先

環境建設部 住宅課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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