資源ごみ持ち去り対策
大和高田市では、「大和高田市廃棄物の減量化・資源化及び適正処理に関する条例」において、市が行なうごみ収集業務に出された資源ごみの所有権は、市に帰属するものとしています。市または市が指定する者以外は、資源ごみの収集・運搬をすることはできません。
市内の集積場所や収集場所で、市のごみ収集車でないトラックなどで、新聞紙や紙類、アルミ缶などを持ち去る行為が多数報告されています。資源ごみの抜き取りや持ち去りは、窃盗行為に該当するため、警察と連携の上、パトロールや取り締まりを強化します。
資源ごみとは
資源ごみとは、リサイクルなど資源化可能なごみのことです。
- 新聞・雑誌・段ボールなどの紙類
- カン・ビン
- ペットボトル
- 粗大ごみ(電化製品や電子機器及び金属類)
- その他プラスチック容器包装
持ち去りを減らすためにご協力をお願いします
資源ごみの持ち去りを取り締まるためには、市のごみ収集に出したという意思表示が効果的です。「資源ごみ持ち去り禁止カード」を作成しましたので、下記からダウンロードの上、印刷していただき、資源ごみに貼ってお使いください。

この記事に関するお問い合わせ先
環境建設部 クリーンセンター
企画整備課
今里川合方23番地
電話番号:0745-52-1600
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更新日:2022年01月26日