大和高田市立学校施設の使用について
小・中学校の運動場や体育館等を学校教育活動に支障がない範囲で、社会教育およびその他公共のために行われるスポーツ・文化活動の場として、地域住民を対象に開放しています。なお、本ページの内容は「大和高田市立学校施設使用の手引き」に記載しております。使用者は手引きの内容を遵守いただき、正しい手続きのもと、学校施設の使用を行ってください。手引きに記載の事項を遵守されない場合は、学校施設の使用を制限する場合がありますのでご了承ください。
令和8年度以降の大和高田市立学校施設の利用について
令和8年度以降の学校施設の利用につきまして、部活動の地域展開や総合体育館の機能分散の取組を踏まえ、学校施設をこれまで以上に多くの皆さまにご利用いただけるよう、施設貸出(以下、「貸出」という。)の運用を見直すこととなりました。
つきましては、令和8年4月分の利用より、新たに定める「優先利用の規定」に基づき、貸出を行うこととなります。現在ご利用いただいている団体の皆様におかれましても、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
主な変更点について
1.「優先利用の規定」の運用開始
地域クラブ活動等の公共性が高い活動をはじめ、一定の基準に基づき優先順位を設定したうえで、貸出を行います。
2.利用調整の実施
利用希望等が重複した場合は、規定に基づく調整を行います。
3.利用可能時間や区分の見直し
学校教育活動や地域クラブ活動の実施状況に応じ、利用区分を再編します。
優先利用の規定・優先順位について
学校施設は、本来、学校教育活動のために設置された施設であり、学校教育活動が施設利用において最優先されます。各団体におかれましては、この趣旨をご理解いただき、学校教育活動に支障が生じる場合には、使用の中止または日程の変更をお願いすることがあります。
なお、学校教育課活動以外の活動に係る学校施設の優先利用については、次のとおり取り扱います。
1. 公共事業のために市または教育委員会が使用するとき
2. 地域クラブ活動を実施するために認定地域クラブ団体等が使用するとき
3. 市または教育委員会の委託事業等を実施するために団体等が使用するとき
4. 地域クラブ活動に参加する生徒が競技力や表現力を継続的に高められる機会を提供するために 認定地域クラブ団体等が使用するとき
5. 社会教育及びその他公共のために社会教育団体等が使用するとき
※3 については、市民の健康増進、スポーツ振興を目的として、大和高田市が体育協会に委託す るスポーツ教室の活動等を指します。これまで総合体育館で活動をされてきたスポーツ教室を 安定的に開催することができる機会の確保について支援し、総合体育館の機能分散の影響によ るスポーツ活動への参加の低下を防ぎ、市民の健康増進、スポーツ振興を図ることのできる環 境を整備します。
※4 については、地域クラブ活動を運営する団体が地域クラブ活動の発展段階としての「育成・ 競技コース」として実施する活動を指します。これらの活動機会の確保を支援し、部活動地域 展開に伴う生徒のスポーツ・文化芸術活動への参加の低下を防ぎ、意欲ある生徒が競技力や表 現力を継続的に高めることのできる環境を整備します。
(特例)
1. 緊急の修繕や改修等の工事を実施するとき
2. 選挙の執行に伴い、投票所等として使用するとき
3. 災害の発生またはそのおそれがあり、避難所等として使用するとき
これら特例の場合は、施設の安全確保および公共的利用を最優先とし、すでに許可された利用で あっても、使用の中止または日程の変更をお願いすることがあります。
【実証終了】大和高田市立学校施設利用予約システムモデル実証の終了について
学校施設の利用をより円滑かつ安全に行うため、大和高田市立高田中学校施設を利用されている団体を対象に、「学校施設利用予約システム」および「スマートロック」を活用するモデル実証を実施してまいりましたが、モデル実証期間の終了に伴い、当該実証を終了することとなりましたので、お知らせします。
モデル実証期間中は、本システムの運用及びアンケート調査等にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。皆様からいただきましたご意見・ご要望につきましては、今後の学校施設の利用方法及び予約手続きのあり方の検討に活用させていただきます。
令和7年8月19日(火曜日)に学校施設利用予約システムのモデル実証に係る説明会を実施
学校施設利用に係る予約システムについて、令和8年度以降の導入可否の検討を行うためのモデル実証説明会を実施いたしました。
皆様、ご多忙の中ご参加いただき、誠にありがとうございました。
説明会の際に配布した資料を以下に掲載いたします。ご都合によりご参加いただけなかった皆様におかれましては、ご一読いただけますと幸いです。
学校施設利用予約システムモデル実証 概要・運用イメージ説明資料(PDFファイル:696.1KB)
トライアル検証手引き (利用団体)(PDFファイル:514.8KB)
【キーボックス】利用者向けマニュアル(PDFファイル:375KB)
※説明会の際にも説明いたしましたとおり、当該事業は予約システムの導入可否の検討を行うためのモデル事業であり、令和8年度以降に予約システムの導入、または、当該モデル事業において使用するシステムの導入を確約するものではございません。また、予約システムを用いた学校施設利用については、実際にご利用いただく皆様のご意見を参考にした上でシステムの導入可否、構築、運用方法等を考えてまいります。
1.対象施設
(1)運動場(運動場の一部となっている施設を含む。)
(2)体育館
(3)格技場
2.使用許可の対象となる活動
(1)PTA、後援会等の学校関係団体が学校教育のためにする活動
(2)自治会等の地域活動団体が地域住民の福祉の向上のためにする活動
(3)社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の社会教育関係団体(当該団体に属する団体を含む。)が社会教育に関する事業として行う活動
(4)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人(当該法人に属する団体を含む。)が同条第4号の公益目的事業として行う活動
(5)その他前各号に掲げる活動に準ずるものとして教育委員会が使用することを適当と認めた活動
3.使用の許可をできない事項
(1)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4)教育上及び管理上支障があると認めるとき。
(5)特定の宗教及び宗教活動のための使用と認めるとき。
(6)前各号に定めるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
4.使用料等
|
施設 |
時間帯 |
使用料 |
|
体育館 格技場 |
自午前8時 至午後4時 |
2,000円 |
|
自午後4時 至午後10時 |
3,000円 |
|
|
自午前8時 至午後10時 |
5,000円 |
|
|
運動場
|
自午前8時 至午後10時 |
1,000円 |
※ただし、使用者が本市に住所を有する者であるとき、又は使用者が団体の場合であって当該団体を通じて施設を利用する予定がある者の過半数が本市に住所を有する者であるときは、使用料は徴収しません。
5.使用許可申請から使用後までの流れ
施設を使用しようとする者は、以下の申請手続きが必要となります。なお、申請者(団体にあっては、その代表者)は、18歳以上の者に限ります。
(1)申請方法
|
1.(使用者 → 学校教育課) 「学校施設使用(変更)申請書」(以下、「使用(変更)申請書」という。)を学校教育課に提出してください。 ※申請をその年度において初めて行うときは、「学校施設使用者名簿」および「誓約書」を添付し、提出してください。 |
|
2.(学校教育課→使用者) 申請を受理した順に受付控をお渡しさせていただき、手続きいたします。窓口での手続きが終了後、学校教育課へ受付控を返却してください。 |
|
3.(学校教育課 → 使用者) 申請内容を審査し、使用を許可したときは「学校施設使用許可書」をその場で発行し、使用する学校施設の鍵と併せてお渡しします。 ※使用期間終了後、鍵を学校教育課に返却してください。 |
※学校教育活動(行事・部活動等)の予定がない等、学校の管理運営上支障がなく、学校施設を使用することができる日時において、貸出します。なお、学校教育活動(行事・部活動等)・公共行事等が最優先となります。また、お盆・年末年始等の期間の使用はできません。
※使用の許可を決定した後、学校教育活動(行事・部活動等)等の都合により、予定通り使用できなくなる場合があります。
※受付及び使用許可は先着順とし、教育委員会が決定します。
※申請が同時のときは、使用責任者同士で協議し、調整してください。協議を行ってもなお、調整できないときは抽選により使用者を決定いたします。
※使用することが確実な日時のみ申請いただき、使用予定がなくなった場合は、速やかに取下げの申請を行ってください。
(2)申請期日
使用(変更)申請書は、使用申請が可能となる日から使用開始日の2日前までに学校教育課に提出してください。
|
使用する日の属する月 |
使用申請が可能となる日 |
|
4月、5月、6月 |
3月1日 |
|
7月、8月、9月 |
6月1日 |
|
10月、11月、12月 |
9月1日 |
|
1月、2月、3月 |
12月1日 |
※1日が土・日・祝の場合は、その直後の平日が使用申請が可能となる日になります。
(3) 使用実績の報告
使用の許可を受けた期間の最終使用日の属する月の翌月10日までに、施設の使用に係る実績を「学校施設使用実績報告書」により学校教育課に提出してください。
6.使用許可の変更(取下げ)
(1)使用許可の変更
使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに「学校施設使用(変更)申請書」に変更前の使用許可書を添えて学校教育課に提出してください。
※使用許可の変更により、使用料に不足が生じたときは、その場で不足額をご納付いただきます。
(2)使用許可の取下げ
施設の使用許可を取り下げようとするときは、「学校施設使用許可取下げ申請書」に使用許可書を添えて学校教育課に提出してください。
7,使用上の注意事項
(1)使用責任者は、使用の際、必ず使用許可書を持参し、学校から提示を求められた場合には使用許可書を提示してください。
(2)許可された目的以外での使用はしないでください。
(3)許可された施設の使用時間を厳守してください。使用時間には活動中の時間だけでなく、準備、原状回復等の時間も含みます。
(4)学校敷地内での飲酒・喫煙・火気の使用は禁止です。
(5)原則として、活動に必要な備品や道具等は使用者において、ご用意ください。備品の貸出しを希望される場合、申請書に記入いただき、許可された備品に限り、使用いただくことができます。
(6)学校で使用者の私物をお預かりすることはできません。活動時に持ち込み、終了後に持ち帰ることを徹底してください。校庭内に建築物(物置・倉庫等)を設置することもできません。
(7)使用後は、必ず施設・設備等の原状回復(施設の窓及び出入口の施錠、消灯、清掃、グラウンド整備等を含む。)を行い、ごみは必ずお持ち帰りください。また、原状回復については、必ず複数人で最終確認を行ってください。
(8)解錠及び施錠を含む鍵の管理、使用備品の管理、その他学校の施設、設備等の管理は必ず使用責任者を中心とした大人の方が行ってください。また、最後に学校を退出される使用者においては、校門等の施錠も行い、退出してください。
(9)児童・生徒の行き帰りの安全確保について、十分にご配慮ください。
(10)学校又は学校周辺で騒音を立てる、大きな声で騒ぐ、学校付近の道路に駐停車する等、近隣住民の迷惑になる行為はお控えください。
(11)施設使用に際して、施設・設備・備品に破損・損壊・紛失があった場合は、早急に教育委員会へ報告してください。
※状況により、その損害を賠償していただきます。
(12)施設を使用していない児童・生徒等にも注意を払って活動してください。
(13)施設使用中の怪我や事故等に対し、学校及び教育委員会は一切責任を負えません。必要に応じて各自で保険に加入してください。
(14)その他、学校や教育委員会からの指示には必ず従ってください。従われない場合、施設使用を許可することができませんので、ご了承ください。
8.申請書類様式
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局教育部 学校教育課
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら








更新日:2024年02月15日