最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:2026年08月01日

1.追加給付の概要

 

平成25(2013)年から実施された生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を踏まえて、国は裁判の原告かどうかにかかわらず、当時の生活保護受給者の方に対し、引き下げられた当時の水準と国が新たに設定した水準との差額分を追加給付することを決定しました。

大和高田市においても、国の方針に基づき、追加給付を行います。

 

2.対象となる世帯

以下の条件に該当する世帯。

1.平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月の間、生活保護を受給したことがある世帯。

2.平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯。

※受給期間が該当しても、受給状況により対象外となる場合があります。

※既にお亡くなりになっている方は、支給の対象となりません。

3.支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

給付額については、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無によって異なります。

4.本市の支給事務について

対象 手続き 支給時期

保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)※1

手続きは不要です。 令和8年5月12日
保護受給中世帯(過去受給分)※2 手続きは不要です。 令和8年7月14日
保護廃止世帯 申し出が必要です。

令和8年8月1日より受付開始

令和9年7月31日受付終了

※1 保護受給中の方の現在の受給歴にかかる追加給付

※2 保護受給中の方の過去の本市の保護受給歴にかかる追加給付

5.現在生活保護を受給されていない世帯(保護廃止世帯)の申出受付について

現在は生活保護を受給していない方(保護廃止世帯)を対象に、生活保護費の追加給付に係る申出を受け付けます。(大和高田市以外で生活保護を受給されていた場合は、受給されていた自治体で申請を行ってください。)

■対象世帯(現在生活保護を受給していない世帯)
・平成 25 年 8 月から令和 8 年 3 月までの間に当市で生活保護を受給していた世帯
  ※詳しくは、追加給付の対象となる方へのご案内(以下 URL)を参照ください。
  https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001708553.pdf

■申出受付期間
・令和8年8月 1 日 ~令和9年7月 31 日
  ※開庁日(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)
      午前9時から午後4時30分に受付を行います。

■申出方法
所定の申出書、同意書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、保護課窓口に持参または郵送してください。
・郵送先
〒635-8511 奈良県大和高田市大字大中98番地4
            大和高田市役所 保護課 最高裁給付係
※郵送にかかる費用は申出者の負担となります。
・必要書類
1.申請書(各種加算の対象となる場合は、その内容を確認できる書類(証明書など)を添付してください。)
2.本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
3.本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

4.当時保護受給していた世帯主、及び全世帯員の戸籍謄本の写し(発行から3カ月以内)     外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
※原則として提出が必要です。ただし、保護受給中の方は、保護受給証明書での提出でも可能です。

5.同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)

※代理申請を行う場合は、委任状が必要です。

・申出書、同意書、委任状は、以下からダウンロードできる他、窓口でもお渡しできます。

申請書 大和高田市(PDFファイル:270.2KB)

申請書 記入例 大和高田市(PDFファイル:226.1KB)

委任状 (最高裁)(PDFファイル:178.7KB)

委任状 記入例 (最高裁)(PDFファイル:208KB)

■支給額について
追加給付額は、受給期間や、世帯構成等により異なります。個別の支給額はお問い合わせいただいても事前にお答えはできません。

■申出に関する注意事項
・受付期間を過ぎると申出できません。(郵送の場合は令和9年7月31日までの消印を有効とします)
・申出書類に不備や不足がある場合は、内容の確認や書類の追加提出をお願いすることがあります。また、その場合は給付までに通常より時間を要することがあります。
・申出内容を確認した結果、追加給付の対象とならない場合があります。
・申出から給付までには一定の期間を要します。
 

6.追加給付等に関するお問い合わせ先

厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

追加給付の経緯や対応方針等の本件の一般的な内容のお問い合わせは厚生労働省のコールセンターへお問い合わせください。

電話番号:0120‐179‐445

受付時間:平日午前9時から午後5時まで

相談センターホームページ:http://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

今回の追加給付において、大和高田市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。

暗証番号を教えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保護課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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