最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
1.追加給付の概要
平成25(2013)年から実施された生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえて、国は裁判の原告かどうかにかかわらず、当時の生活保護受給者の方に対し、引き下げられた当時の水準と国が新たに設定した水準との差額分を追加給付することを決定しました。
大和高田市においても、国の方針に基づき、追加給付を行います。
2.対象となる世帯
以下の条件に該当する世帯。
1.平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月の間、生活保護を受給したことがある世帯。
2.平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯。
※なお、受給期間が該当しても、受給状況により対象外となる場合がございます。
※既にお亡くなりになった方は原則、支給の対象となりません。
3.支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
給付額については、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無によって異なります。
4.本市の支給事務について
| 対象 | 手続き | 支給時期 |
|
保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)※1 |
手続きは不要です。 | 令和8年5月中旬 |
| 保護受給中世帯(過去受給分)※2 | 現在準備中です。改めてご案内致します。 | 令和8年秋頃(予定) |
| 保護廃止世帯 | 現在準備中です。改めてご案内致します。 | 令和8年秋頃(予定) |
※1 保護受給中の方の現在の受給歴にかかる追加給付
※2 保護受給中の方の過去の本市の保護受給歴にかかる追加給付
5.追加給付等に関するお問い合わせ先
厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
追加給付の経緯や対応方針等の本件の一般的な内容のお問い合わせは厚生労働省のコールセンターへお問い合わせください。
電話番号:0120‐179‐445
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
相談センターホームページ:http://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、大和高田市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。
暗証番号を教えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。








更新日:2026年05月12日