乳幼児医療費助成制度

更新日:2022年01月21日

大和高田市では、0歳から6歳に達した日以後の最初の3月31日まで(小学校入学前まで)の乳幼児が、健康保険で診療を受けた際の医療費から定額の一部負担金を差し引いた額を助成します。

定額の一部負担金(自己負担となる額)

  • 通院…1レセプトごとに 1人につき 1か月 500円
  • 入院…1レセプトごとに1か月1,000円(ただし14日未満の入院は500円)
  • 調剤薬局…一部負担金なし(保険適用分は全額助成されます)
  • (注意)育成医療や特定疾患(疾病)等、他の公費負担で医療を受けた時は、その自己負担額から定額の一部負担金を差し引いた額が助成されます。
  • (注意)医療費助成の対象外:入院時の食事療養費、保険適用外の費用、特定療養費、定期検診、第三者によって負傷した治療費等

医療費の支払い方法(助成方法)

奈良県内の医療機関で診療を受けるとき(現物給付)

「受給資格証」(水色)と「健康保険証」を保険医療機関(病院、調剤薬局等)の窓口に提示することで、保険診療分の医療費の支払いが定額の一部負担金のみになります。

(注意)「受給資格証」(水色)は、院外処方で薬をもらう『薬局』や、健康保険適用の『柔道整復施術所』の窓口でも、毎回必ず提示してください。

申請による償還

(1)県外の医療機関で診療を受けるとき

奈良県外では「受給資格証」(水色)は使用できません。保険医療機関(病院、調剤薬局等)に診療分の支払いをし、「医療費助成金交付請求書」(交付請求書の様式は、市役所にもあります)に領収書を添付して、保険医療課に申請してください。1か月ごとの申請になりますので、その月の診療がすべて終わってから、まとめて提出してください。
添付する領収書は受診者名、受診年月日、保険点数、保険適用金額、発行医療機関名、領収印の記載のあるものに限ります。レシートでは受付できませんのでご注意ください。
また、県外での診療分が社会保険等の「高額療養費」に該当するときは、先に加入している健康保険に請求し、保険者から「支払決定通知」を受け取って、申請時に添付してください。
郵便での申請も可能です。ただし、提出された領収書は、返却できません。(領収書のコピー可)
 〒635-8511
 大和高田市大字大中98番地4
 大和高田市役所 保険医療課医療係 宛

(2)県内の医療機関で「受給資格証」を提示しなかったとき

医療機関の窓口で「受給資格証」(水色)を提示しなかったときは、保険診療分の医療費の支払いをしていただきます。後日、(1)と同様の申請をしてください。

(3)県内外のあんま・鍼灸・マッサージの施術を受けたとき

あんま・鍼灸・マッサージの施術を受けたとき、「受給資格証」(水色)は使用できません。診療分の支払いをし、「医療費助成金交付請求書」(交付請求書の様式は、市役所にもあります)に領収書、療養費支給申請書を添付して、保険医療課に申請してください。1か月ごとの申請になりますので、その月の診療がすべて終わってから、まとめて提出してください。

その他の注意事項

  • コルセット等の補装具を作ったときの「療養費払い」は別に申請が必要です。
  • 住所、氏名、健康保険証、振込口座等に変更があるときは保険医療課に届けてください。
  • 乳幼児の扶養義務者所得が未申告の人は、医療費助成を受けることができなくなります。課税対象以外の年金を受給の人、所得のない人も毎年必ず市県民税の申告をしてください。また、転入した人は前住所地での課税(または非課税)証明書(所得額・控除内訳・扶養人数が記載されているもの)が必要となる場合があります。詳しくは窓口までお問い合わせ下さい。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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