乳幼児医療費助成制度

更新日:2024年08月20日

令和6年8月から、名称が子ども医療費助成制度に変更となります。

未就学児に対する医療費助成について、令和6年8月から、名称が乳幼児医療から子ども医療へ変更となります。医療費助成制度については変更ありません。

制度について(令和6年7月まで)

大和高田市では、0歳から6歳に達した日以後の最初の3月31日まで(小学校入学前まで)の乳幼児が、健康保険で診療を受けた際の医療費から定額の一部負担金を差し引いた額を助成します。

定額の一部負担金(自己負担となる額)

  • 通院…1レセプトごとに 1人につき 1か月 500円
  • 入院…1レセプトごとに1か月1,000円(ただし14日未満の入院は500円)
  • 調剤薬局…一部負担金なし(保険適用分は全額助成されます)
  • (注意)育成医療や特定疾患(疾病)等、他の公費負担で医療を受けた時は、その自己負担額から定額の一部負担金を差し引いた額が助成されます。
  • (注意)医療費助成の対象外:入院時の食事療養費、保険適用外の費用、特定療養費、定期検診、第三者によって負傷した治療費等

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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