養育医療
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児(1歳未満)が、指定養育医療機関で入院治療に要する医療費 (保険診療分)を公費で負担する制度です。
なお、世帯の市民税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
対象となる症状は
- 出生時体重が2,000グラム以下の未熟児
- 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示す場合
- 【一般状態】
- 運動不安、痙攣があるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 【体温】
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 【呼吸器・循環器系】
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 【消化器系】
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 【黄疸】
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- 【一般状態】
申請に必要な書類
申請書 | 大和高田市の様式を使い、保護者の方が記入して下さい |
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意見書 | 病院(指定医療機関)で記入してもらって下さい |
世帯調書 | 対象のお子様と生計を共にしている家族全員(対象のお子様を含む)を記入して下さい |
健康保険証の写し | お子様の健康保険証です |
世帯全員の方の市民税額等を確認する書類 | 課税証明書、市県民税非課税証明書等(詳しくは問い合わせて下さい) |
委任状及び同意書 | 乳幼児・ひとり親家庭等の各医療費助成受給者証の写しを提出して下さい |
印鑑 | 認印 可 |
個人番号カード | 対象のお子様と世帯調書に記載のある方のマイナンバーカードまたは通知カードが必要です |
公費負担の範囲は?
指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。
なお、保険適用とならない治療費等については公費負担の対象となりません。
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この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2022年01月21日