国保が使えないとき
次の場合には、国民健康保険の適用となりません。
病気とみなされないもの
- 単なる疲労や倦怠
- 健康診断・脳ドック
- 正常な妊娠・出産(出産育児一時金で支給されます)
- 経済上理由等による妊娠中絶
- 軽度のシミ・アザ・わきがなど
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
保険診療外のもの
保険のきかない診療、差額ベッド代など
他の保険が使えるとき
- 業務上(仕事、通勤途上)の病気やケガ(労災保険の対象になります)
- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき
国保の保険給付の制限
- けんか、泥酔など著しい不行跡によるケガや病気
- 故意の事故や犯罪によるケガや病気
- 医師や国保の指示に従わなかったとき
第三者(交通事故等)の行為に係る傷病
交通事故のように、第三者の行為によって傷病を受けた場合については、国保で治療を受けることができます。ただし、本来は加害者が医療費を支払うべきところを国保が立て替え、後で加害者に請求することとなります。また、国保を使うときには、届出が必要になりますので、必ず保険医療課へ連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2025年03月31日