柔道整復師(整骨院・接骨院)・鍼灸・マッサージ等のかかり方
柔道整復師(整骨院・接骨院)・鍼灸・マッサージ等ので施術を受けるときの注意点
柔道整復師(整骨院・接骨院)や鍼灸院、マッサージ等で行われる施術における健康保険の適用は限定されています。
下記に示した施術を受けるときの注意点を正しく理解し、適切に受診することが医療費適正化につながります。ご協力をお願いします。
負傷原因を正確に伝える
外傷性の負傷によるものでない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害等に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故に該当する場合は、受診前に保険医療課への届出が必要です。
療養費支給申請書に署名する際は、必ず内容を確認する
療養費支給申請書に施術内容を確認した受診者の署名または捺印がある場合のみ、施術所に対して健康保険から療養費が支給されます。
申請書に署名を行う際には、
- 支払った金額と自己負担金額が一致しているか
- 受診回数が一致しているか
- 負傷名や負傷原因が一致しているか
- ご自身が受診した施術内容が記されているか
上記の点を必ずご確認した上で、申請書の委任欄へ署名や捺印を行ってください。
領収書を必ず受取る
領収書は必ず施術所に発行してもらい、医療費通知の内容等と合わせて誤りがないか確認を行ってください。
また、所得税の確定申告等における医療費控除の対象となりますので、大切に保管してください。
医療機関との重複・並行受診はできません
医療機関(病院、診療所など)で同一の負傷等で治療中の場合は、施術を受けても健康保険の適用とはなりません。
施術が長期間にわたる場合は、医師の診断を受けましょう
症状が改善されない場合、病気等の内科的な要因が考えられますので、医師の診断を受けましょう。
柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
健康保険の適用となるもの
- 外傷性の捻挫(ねんざ)や打撲
- 骨折・脱臼の応急処置
- 骨折・脱臼に対する施術(医師の同意が必要)
健康保険の適用とならないもの(全額自己負担が必要)
- 医師の同意のない骨折・脱臼に対する施術
- 慢性的な肩凝り、腰痛、筋肉疲労、体調不良等
- 慢性的な病気(リウマチ・ヘルニア・神経痛等)に起因する痛みや凝り
- 外科や整形外科において治療中の負傷
鍼灸・マッサージのかかり方
健康保険の適用となるもの
- 医師の診断や同意に基づいた施術であること
- 鍼灸においては、リウマチ・腰痛症・神経痛・五十肩・頚腕(けいわん)症候群・頸椎捻挫(けいついねんざ)後遺症などの慢性的な痛みのある傷病
- マッサージにおいては、関節拘縮(こうしゅく)・筋麻痺などで医療上必要とされる場合
健康保険の適用とならないもの(全額自己負担が必要)
- 上記以外のもの(例えば、医師の診断や同意がない場合や、疲労回復や慰安を目的とした施術の場合など)
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2024年06月25日