国民健康保険制度について

更新日:2022年11月29日

国民健康保険は、病気やけがをしたとき安心して医療機関にかかれるように、普段からみなさんで保険税を出しあい、お互いに助けあっていこうという制度です。
誰もが安心して医療を受けられるように、日本では全国民がいずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。 次の人以外は、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 勤務先の健康保険や協会けんぽ、船員保険、官公庁の共済組合などに入っている人、およびその被扶養者
  • 後期高齢者医療制度に加入している人
  • 生活保護を受けている人

国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない人や、生活保護を受給していない人が、加入しなければならない医療保険です。

主な加入者

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業を営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パート、アルバイトなどで職場の健康保険などに加入していない人
  • 外国人住民の人で、住民票を作成される人(決定された在留期間が3か月を超える人等)
  • 65歳から74歳までの一定の障がいのある上記のいずれかに該当する人で、後期高齢者医療制度に加入しない人

国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている保険税と、国・県・市からの補助金や負担金で成り立っています。それらをもとに、医療費やその他さまざまな給付をおこなっています。

一部負担金について

国民健康保険の保険証を使用して医療機関等へかかる場合、病院窓口での負担割合は以下のとおりです。

  • 義務教育就学前の人
    2割負担
  • 高齢受給者証を持っている人(70歳から74歳の人)
    2割負担(一定額以上の現役並所得者は3割負担)
  • 一般の人
    3割負担

(注意)75歳以上の人は、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月から、専用の機器が設置された医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。利用にはマイナポータルの登録が必要です。(健康保険証は今まで通り使えます。)詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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