入院等で医療費が高額になりそうなとき

更新日:2026年03月31日

医療機関へ入院時、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口に提示すると、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、医療機関の窓口にてマイナ保険証を使用及び同意した場合は、限度額適用認定証等の申請と提示を省略できます。
また、住民税非課税世帯の人は合わせて、入院時食事療養費・入院時生活療養費が減額されます。

  • 所得の区分、自己負担限度額については高額療養費での区分と同じです。
  • なお、限度額適用認定証を提示せずに医療機関に医療費を支払った場合は、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。

認定証の効力

申請日の属する月の初日から発生します。

申請時に必要なもの

  • 本人確認書類
    (マイナンバーカード・運転免許所等)
  • マイナンバーの確認できる書類
    (マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・個人番号記載のある住民票の写し等)
  • 国保の資格が確認できる書類(資格確認書・資格情報のお知らせ等)

70歳~74歳で住民税課税世帯の人について(一般世帯:窓口負担割合2割)

住民課税世帯の70歳以上で、窓口負担割合が2割の人は、資格確認書を病院等へ提示すると自己負担限度額までの支払いとなりますので、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。

限度額は世帯の所得によって異なります

所得区分の詳細につきましては、下記のページを確認してください。

入院したときの食事代について

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食費の一部を負担していただきます。残りは国保で負担します。

市民税非課税世帯で、入院日数が90日超える場合、食事代の減額を受けることができます。限度額適用認定証を発行済みの人やマイナ保険証を利用している人であっても、適用を受けるには申請が必要となります。上記の「申請時に必要なもの」に合わせて入院期間のわかるもの(領収書等)を持参の上で申請してください。

食材費の高騰などから、令和8年6月より標準負担額が引き上げられます。

入院時食事療養費の1食あたりの標準負担額

区分別1食あたりの標準負担額の詳細
区分 食費(1食につき) 標準負担額認定証の提示
令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
一般(下記以外の人) 510円 550円 不要
住民税非課税世帯または低所得2
過去1年間の入院が90日以内
240円 270円

提示必要(注釈)
提示のない場合は
一般の負担額になります

住民税非課税世帯または低所得2
過去1年間の入院が91日以上
190円 220円 提示必要(注釈)
提示のない場合は
一般の負担額になります
低所得1 110円 130円 提示必要(注釈)
提示のない場合は
一般の負担額になります

(注釈)70歳未満の住民税非課税世帯、70歳以上75歳未満で低所得1・2の人は、病院窓口で「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示またはマイナ保険証の利用が必要です。提示がない場合は、医療機関では区分が確認できないため一般として取り扱われます。

療養病床に入院する場合の食費・居住費について

65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、食費・居住費を自己負担します。標準負担額は、次のとおりです。

区分別食費・居住費の詳細
区分 食費(1食につき) 居住費(1日につき) 標準負担額認定証の提示
令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から 令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
一般(下記以外の人) 510円 550円 370円 430円 不要
住民税非課税世帯または低所得2 240円 270円 370円 430円 提示必要(注釈)
提示のない場合は
一般の負担額になります
低所得1 140円 160円 370円 430円 提示必要(注釈)
提示のない場合は
一般の負担額になります

(注釈)70歳未満の住民税非課税世帯、70歳以上74歳未満で低所得1・2の人は、病院窓口で「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示またはマイナ保険証の利用が必要です。提示がない場合は、病院では区分がわからないため一般として取り扱われます。
(注釈)所得区分が低所得者1の区分の人で、例えば人工呼吸器・中心静脈栄養等を要する人や脊髄損傷(四肢まひが見られる状態)・難病等に該当する人など、医療の必要性の高い人は110円(令和8年6月1日以降は130円)で計算されます。

マイナ保険証について

専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになり、同時にオンライン資格確認が開始されています。また、マイナ保険証の登録を行っていない人についても、被保険者証を提示した上で同意した場合はオンライン資格確認を行うことができます。

オンライン資格確認を導入している医療機関では、限度額適用認定証を提示しなくともマイナ保険証の利用及び所得区分の確認の同意をした場合は限度額以上の支払いが免除されます。(入院日数が90日を超えた場合、食事代の減額を受けるには限度額適用認定証の提示が必要です。医療機関の領収書等、入院期間を確認できる書類を持参の上で、保険年金課へ申請してください。)

ただし、マイナ保険証をご利用いただくには事前に登録する必要があります。登録手続きの詳細はマイナポータルのページをご参照ください。

※保険税に未納があるときや公費医療の対象となるときなど、マイナ保険証を利用できない場合があります。その場合は引き続き限度額認定証の提示が必要ですので、保険年金課へ申請を行ってください。

また、オンライン資格確認を導入している医療機関については、厚生労働省のページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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