~配偶者やパートナーからの暴力~

更新日:2025年12月05日

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは

ドメスティック・バイオレンス(以下、DVという)は、配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった人から受ける暴力や虐待のことです。DVは、物理的な暴力だけではなく、精神的、経済的、性的暴力など、様々な形態があります。

暴力をふるわれていい人など誰もいません

国の調査によると、女性の10人に1人は何度もDVを受けています。たとえ、配偶者やパートナー、恋人であっても、暴力をふるうことは許されません。

サイクル(周期)があります

暴力をふるう時期の後は一転して反省の態度を見せたり、優しくなったりする時期があり、それを繰り返します。優しくなる時期には、被害者は「もしかするとこれで変わってくれるのではないか」と期待し、DVのサイクルから抜け出すことが難しくなります。なるべく早いうちに気づくことが大切です。

DVは、身体的な暴力だけではありません

様々な暴力の形があり、多くの場合、何種類かの暴力が重なって起こります。

身体的暴力

殴る、蹴る、刃物をつきつける、引きずりまわす、殴るそぶりをしておどかす、物をなげつけるなど身体に危害を及ぼす暴力

精神的暴力

大声でどなる、暴言を吐く、命令したり、ののしるなど心ない言動や態度で心を傷つける暴力。暴力の結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至ることもある。

性的暴力

性行為の強要、避妊に協力しない、中絶の強要、見たくないポルノビデオ・雑誌を見せるなど同意のない性行為を強要する暴力。夫婦間であっても許されるわけではありません。

経済的暴力

生活費を渡さない、外で働くことを妨害する、仕事を辞めさせ家計を厳しく管理するなど経済的に圧迫する。

社会的暴力

交友関係を制限・監視する、許可なしでの外出を許さない、電話やメールなどをチェックするなど、社会的な行動を制限する。

DVは児童虐待でもあります

子どもにとって最も安全で安心できる場所が「家庭」。しかし、DVが起こる環境ではその役割を果たせません。暴力をふるわれる母親を見ること自体が児童虐待であり、また、子ども自身が父親からの暴力の被害者となる可能性もあります。

夫が近寄れないようにしてほしいときには…

身体的暴力の被害者は、地方裁判所に申し立てると加害者に対して保護命令が出されます。保護命令に関する相談は、掲載の相談の窓口に。

  1. 接近禁止命令
    加害者に対し、6か月間、被害者の身辺につきまとったり、住居、勤務先など被害者の通常いる場所の近くを徘徊したりすることを禁止するもので、被害者の同居する子どもや親族などにも適用します。
  2. 退去命令
    加害者に対し、2か月間、家から出て行くよう命じるものです。
    (夫婦が住居を共にする場合のみ)
  3. 電話等禁止命令
    加害者に対し、面会の要求、無言電話・連続電話、電子メールなどを禁止するもの。
    被害者の申し立てにより、接近禁止命令が出されている場合で、必要と認められるときに併せて禁止されます。

夫のいないところに逃れたいときには…

奈良県高田こども家庭相談センター、奈良県中央こども家庭相談センターに相談してください。自立支援のための情報提供や、必要な場合は施設に保護してもらえます。

若いあなた、知っていますか?デートDV

デートDVは、10代、20代の恋人同士の間で起こる暴力のことです。たとえば、相手の携帯電話のメールを勝手にチェックする、なぐる・ける、性行為に応じないと不機嫌になる、など心や体を傷つけ、相手の自由を奪う行為をいいます。「男なんだから少しくらい強引に従わせる方がいい」とか、「女の子はだまって相手の言うことを聞く方が可愛い」と思い込むことで、相手を支配したりされたりする関係を作ってしまいます。これでは、本当の愛情とは言えません。彼や彼女との関係で思い当たることありませんか?デートDVを一人で解決するのはむずかしいことです。相談機関に相談しましょう。(「相談窓口一覧」参照)「男(女)らしさ」で行動を決めるのではなく、自分や相手の気持ちを大切にし、暴力は決してふるわない、2人の関係づくりをしたいものです。

ひとりで悩まないで!

DV防止法は、平成25年の改正によって、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められ、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることとなりました。

(注意)「DV防止法」は、配偶者からの暴力又は、生命等に対する脅迫を受けたものを対象にしており、配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。生活の本拠を共にする交際相手もこれに準じます。また離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます)も引き続き暴力を受ける場合も含みます。生活の本拠を共にする交際関係の解消後の場合もこれに準じます。外国人被害者にも適用されます。この法律の適用は、男性女性の別を問いません。

相談したいときには

相談無料・秘密は厳守します。まずは電話で相談を。

  • 奈良県高田こども家庭相談センター
  • 奈良県中央こども家庭相談センター
  • 奈良県女性センター

上記の連絡先詳細は、下記「奈良県女性の相談窓口一覧」にてご確認ください   

http://www.pref.nara.jp/secure/105598/R7_女性の相談窓口一覧原稿.pdf

 

  • 奈良県ホームページ「DV相談機関等一覧」

          https://www.pref.nara.jp/50480.htm

 

  • 高田警察署
    0745-22-0110

 

  • 大和高田市男女共同参画推進担当
    0745-22-1101 内線3350
    月曜日~金曜日(土日祝、年末年始を除く)8時30分~17時15分

 

(注意)緊急時は最寄の警察署や交番に駆け込むか、110番通報してください。

女性が「たすけて!」と泣いて訴えている、後ろで握りこぶしをして目がつりあがっている男性のイラスト

このページの関連情報

男女共同参画局 女性に対する暴力の根絶

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権施策課 男女共同参画推進担当

大和高田市大字大中98番地4(市役所3階)
電話番号:0745-22-1101

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