特定空家等に対する略式代執行に係る公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定により特定空家等であると認められた次の建築物について、所有者又は管理者(以下「所有者」という。)を確知することができないため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告する。
大和高田市公告第79号 (PDFファイル: 500.0KB)
建物物の概要
1. 大和高田市北片塩町41番地4
2. 家屋番号 41番地4
3. 種 類 居宅
4. 構 造 木造瓦葺平屋建
5. 床面積 70.63平方メートル
所有者等に命ずる措置
1の建築物の除却、敷地内残置物の撤去及び立木の伐採
所有者等に命じようとする措置の理由
1の建築物は屋根及び外壁の劣化が進んでおり、そのまま放置した場合に屋根等の崩落により隣地建物及び通行人等に多大な被害を及ぼす恐れがある。このことから、速やかに解体及び撤去する必要がある。
必要な措置の期限
令和8年8月20日
期限までに措置が行われない場合、市長又はその命じた者若しくは委任したもの(以下「市長等」という。)が措置を行う。
動産等の取り扱い
市長等が当該建築物の除却を行うときは、建築物の内部及びその敷地内の残置物等について撤去・処分する。動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう下記の問い合わせ先へ通知すること。
問い合わせ先
大和高田市環境建設部住宅課
電話番号:0745-22-1101(代表)








更新日:2026年07月22日