利用者へのサービス提供により事故が発生した場合
介護保険サービスにおいては、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者の家族、担当のケアマネージャーに連絡をとらなければならないとされています。市町村に提出する本報告は、事業者の過失を問うものではなく、発生した事実を速やかに情報共有し、その後の適切な対応に活かすためのものです。
大和高田市では、事故発生時の対応についての取扱いを定めていますので、参照にしてください。
介護保険事業者等における事故等発生時の報告の取扱い (RTFファイル: 73.8KB)
介護保険事業者事故報告書 (Excelファイル: 27.5KB)
利用者の死亡などの重大な事故等については、大和高田市のみではなく奈良県福祉医療部 医療・介護保険局 介護保険課介護事業係にも報告して下さい。
更新日:2022年01月21日