障害福祉サービス関係(様式)

更新日:2024年03月27日

このページには、主に障害福祉サービスや障害児通所サービスに関係する、行政への提出書類の様式を掲載しています。

障害福祉サービス・障害児通所サービス 共通様式

利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書

利用者負担のある利用者の方で複数の事業所を利用されている場合、利用者負担の上限管理が必要となります。この場合に利用者負担上限額の管理をする事業所登録のために必要な届出です。

サービス等利用計画作成依頼(変更)届出書

サービス利用計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、利用者は市に作成依頼先の事業所を報告する必要があります。利用者が市に作成依頼先の事業所を報告するための様式を掲載しています。

過誤申立書

障害福祉サービス等の請求内容に誤りがあった等の理由で、請求をやり直す場合は、過誤申立を行うことで当初請求を取り下げることができます。国保連合会から、「支払決定通知書」が届き、支払いが確定したものが対象となります。「過誤申立書」の提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。

サービス事業所は、過誤申立書を社会福祉課に提出(毎月6日〆切)し、提出した当月に正しい請求情報を国保連合会へ送信してください。

障害福祉サービス関係(自立支援給付関係)

就労継続支援に係る支給決定の更新についての意見書

就労継続支援事業の更新時に、サービス管理責任者が作成し提出する書類です。

提出期日:支給決定期間が満了する2週間前が目安です。

 

※就労継続支援事業の対象者はA型・B型ともに「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者」とされていることから、支給決定の更新の段階で、利用実績やサービス管理責任者による評価等を踏まえて、一般就労や他の事業の利用の可能性を検討して更新の要否を判断することとなっています。

障害児通所サービス関係(障害児通所給付関係)

(現在は特に掲載ありません)