騒音・振動規制法に基づく特定建設作業実施届

更新日:2024年03月04日

特定建設作業実施届出(騒音・振動)

(1)届出が必要な特定建設作業の種類

 

特定建設作業一覧

○がついている作業を行うには、当該作業の7日前までに届出が必要となります。

届け出が必要な特定建設作業の種類

作業名

騒音

振動

備考

くい打機を使用する作業

○

○

騒音:もんけんを除く。アースオーガーと併用する作業を除く。

振動:もんけん及び圧入式くい打機を除く。

くい抜機を使用する作業

○

○

振動:油圧式くい打機を除く。

くい打くい抜機を使用する作業

○

○

騒音:圧入式くい打くい抜機を除く。アースオーガーと併用する作業を除く。

振動:圧入式くい打くい抜機を除く。

びょう打機を使用する作業

○

 

 

さく岩機を使用する作業※1

○

 

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が 50メートルを超えない作業に限る。

空気圧縮機を使用する作業

○

 

電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が 15kw 以上のものに限る。

さく岩機の動力として使用する作業を除く。

コンクリートプラントを設けて行う作業

○

 

混練機の混練容量が 0.45立方メートル以上のものに限る。

モルタルを製造するための作業を除く。

アスファルトプラントを設けて行う作業

○

 

混練機の混練重量が 200キログラム以上のものに限る。

バックホウを使用する作業※2

○

 

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力

80キロワット 以上のものに限る。

トラクターショベルを使用する作業※2

○

 

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 70キロワット 以上のものに限る。

ブルドーザーを使用する作業※2

○

 

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 40キロワット以上のものに限る。

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

 

○

 

舗装版破砕機を使用する作業

 

○

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る  2地点間の最大距離が 50メートル を超えない作業に限る。

ブレーカーを使用する作業※1

 

○

手持式のものを除く。作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る 2 地点間の最大距離が 50メートル を超えない作業に限る。

※1,手持ち式のブレーカーは、騒音規制法(さく岩機を使用する作業)の届出対象です。
手持ち式以外のブレーカー(重機アタッチメントの油圧ブレーカー、ジャイアントブレーカー等)は、騒音規制法(さく岩機を使用する作業)及び振動規制法(ブレーカーを使用する作業)の届出対象です。騒音規制法と振動規制法で作業の種類(名称)が異なりますので、届出書を作成する際にはご注意ください。
※2,バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーについては、規制法で規定されている定格出力以上かつ低騒音型と指定されていない建設機械を使用する作業のみ届出対象となります。

(2)届出期限

特定建設作業開始日の7日前までに提出してください。(中7日)

teisyutu

(3)添付書類

  1. 作業現場の見取り図
  2. 特定建設作業の工程表
  3. 道路工事の許可条件等によって、やむを得ず夜間又は日曜日・休日に特定建設作業を実施する場合は、当該許可条件等を説明する書類(警察署の許可書や協議書の写し等)
  4. 遅延理由書(期限内に提出できない場合)

(4)届出部数

2部

(5)届出先

大和高田市役所2階 市民衛生課
電話番号:0745-22-1101 内線:2362

様式

施工者の皆様へ

建設作業を実施される場合は周辺の生活環境の保全に配慮していただき、万が一苦情がありましたら、誠意を持ってご対応ください。
周辺に対し、事前に工事内容を周知することが大切です。

このページの関連情報

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民衛生課

大和高田市大字大中98番地4(市役所3階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら