騒音・振動規制法に基づく特定施設の設置届

更新日:2024年03月04日

(1)届出が必要な施設

届出が必要な施設

【特定施設の種類】〇がついている施設においては、設置工事の30日前までに届出が必要となります。

施設名

騒音

振動

備考

金属加工機械

圧延機械

〇22.5キロワット 以上

 

原動機の定格出力の合計

製管機械

 

 

ベンディングマシン

〇3.75 キロワット 以上

 

ロール式に限る

液圧プレス

矯正プレスを除く

機械プレス

〇294キロニュートン 以上

呼び加圧能力

せん断機

〇3.75 キロワット 以上

〇1キロワット 以上

 

鍛造機

 

ワイヤーフォーミングマシン

〇37.5 キロワット 以上

 

ブラスト

 

タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く

タンブラー

 

 

切断機

 

といしを用いるものに限る

圧縮機

 

〇7.5キロワット 以上

冷凍機に用いるものを除く

空気圧縮機

〇7.5キロワット 以上

〇7.5キロワット 以上

 

送風機

〇7.5キロワット 以上

 

 

鉱物用

破砕機

〇7.5キロワット 以上

〇7.5キロワット 以上

 

摩砕機

〇7.5キロワット 以上

〇7.5キロワット 以上

 

ふるい

〇7.5キロワット 以上

〇7.5キロワット 以上

 

分級機

〇7.5キロワット 以上

〇7.5キロワット 以上

 

織機

原動機を用いるものに限る

建 製設 造用 機資 械材

コンクリートプラント

〇0.45 立方メートル以上

 

混練容量

気ほうコンクリートプラントを除く

アスファルトプラント

〇200キログラム 以上

 

混練重量

コンクリートブロックマシン

 

〇2.95キロワット 以上

原動機の定格出力の合計

コンクリート管製造機械

 

〇10キロワット 以上

原動機の定格出力の合計

コンクリート柱製造機械

 

〇10キロワット 以上

原動機の定格出力の合計

穀物用製粉機

〇7.5キロワット 以上

 

ロール式に限る

木材加工機械

ドラムバーガー

 

チッパー

〇2.25キロワット 以上

〇2.2キロワット 以上

 

砕木機

 

 

帯のこ盤

 

製材用 15キロワット 以上
木工用 2.25キロワット 以上

丸のこ盤

 

製材用 15キロワット 以上
木工用 2.25キロワット 以上

かんな盤

〇2.25キロワット 以上

 

 

抄紙機

 

 

印刷機械

〇2.2キロワット 以上

原動機を用いるものに限る

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機

 

〇30キロワット 以上

カレンダーロール機以外

合成樹脂用射出成形機

 

鋳型造型機

ジョルト式に限る

 

(2)届出期限

設置工事の30日前まで

 

(3)添付書類

  1. 特定施設の配置図
  2. 特定工場等及びその付近の見取図
  3. 騒音及び振動の防止方法(予測値計算書も添付してください)※任意の様式

 

(4)届出部数

2部

(5)届出先

大和高田市役所2階 市民衛生課
電話番号:0745-22-1101内線:2362

様式(騒音)

様式(振動)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民衛生課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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