マイナンバーカードでコンビニ交付サービス
コンビニ交付サービスの開始
大和高田市では、平成29年3月1日から市民の皆様の利便性の向上を図るため、マイナンバーカードを活用したコンビニ交付サービスを開始しています。休日や夜間等、市役所が閉庁している時間帯でも全国のコンビニ等に設置しているキオスク端末(マルチコピー機)で住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書等の証明書を取得できます。
- 窓口が閉庁している時間帯(午前6時30分~午後11時)や土曜日・日曜日・祝日でも証明書を取得することができます(12月29日~1月3日及び、メンテナンス日を除く)。
- 最寄りのコンビニ等で証明書が取得できますので、急に証明書が必要になった際も、利用可能時間内であればすぐに取得できます。
- 市役所の窓口よりも発行手数料が100円安くなります。
コンビニ交付サービスについて詳しくはこちらから(外部リンク)
コンビニ交付サービスを利用できる人
大和高田市に住民登録をしている人で、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの人。ただし、15歳未満及び成年被後見人の人は利用できません。
(注意)住民基本台帳カードではコンビニ交付サービスはご利用いただけません。ご注意ください。
サービス停止のお知らせ
・サービス一時停止店舗 全国のコンビニ
・サービス一時停止日時 令和6年12月20日(金曜日)午前6時30分から午後12時まで
取得できる証明書と発行手数料
証明書の種類 | 1通あたりの発行手数料 | 交付できる範囲 |
---|---|---|
住民票の写し | 200円(窓口での手数料 300円) | 本人及び本人と同一世帯の人のもの |
印鑑登録証明書 | 200円(窓口での手数料 300円) | 印鑑登録をしている本人のもの |
課税(非課税)証明書 | 200円(窓口での手数料 300円) |
本人のもの(直近3か年分) (注意)未申告の人は発行できません |
- (注意)印鑑登録証明書は事前に窓口で印鑑登録をしている必要があります。
- (注意)誤って取得してしまった場合、取得した証明書手数料の返金や交換、差し替えはできません。
- (注意)印鑑登録証明書を市役所の窓口で取得する場合は、今までどおり印鑑登録証が必要です。
- (注意)規定により手数料が免除となる証明書が必要な場合は、市役所窓口で交付申請してください。
- (注意)戸籍のコンビニ交付は対応していません。(本籍が本市にない人は、本籍地のある市区町村に問い合わせてください。)
利用可能時間
午前6時30分~午後11時の間で店舗営業時間のみ。(12月29日~1月3日及び、メンテナンス日を除く)
(注意)メンテナンス日は確定次第、市役所ホームページでお知らせします。ただし、設備故障などによる緊急メンテナンスに伴い、予告なくサービスを停止する場合があります。
利用できる店舗
全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、イオンリテール、ウエルシア薬局株式会社、日本郵便株式会社など
- (注意)コンビニ交付サービスが利用可能なマルチコピー機設置店舗に限ります。
証明書の取得方法
本人がマイナンバーカードを使用して、店舗内に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)のタッチパネル画面を操作し、自動で証明書を取得します(コンビニ店舗の従業員等が暗証番号を聞いたり、端末の操作を代行することはありません)。
マルチコピー機の操作手順
- マルチコピー機のタッチパネル画面のメインメニューから「行政サービス」を選択
- 「証明書交付サービス」を選択
- サービス利用にあたっての注意事項を確認し、「同意する」を選択
- マイナンバーカードを所定の位置にセット
- 暗証番号を入力
- 認証後、マイナンバーカードを取り外す
- 希望する証明書の種別を選択
- 希望する証明書の種別により、証明書に記載したい事項を選択
- 証明書の必要部数を入力
- 証明書の記載事項・部数を確認し、「確認する」を選択
- 手数料200円を投入し、「プリントスタート」を押す
- 証明書と領収書の印刷
- カード・証明書・領収書等の取り忘れを確認し、「確認(音声停止)」を押す
マルチコピー機の操作手順についての詳細はこちらから(外部リンク)
- コンビニ交付サービスを利用するには、利用者証明用電子証明書付のマイナンバーカードと4ケタの暗証番号が必要です(利用者証明用電子証明書や暗証番号は、マイナンバーカード交付時に希望した人はすでに設定されています)。
- コンビニ交付サービス利用時に「暗証番号が間違っております」や「暗証番号ロック中のため、ご利用いただけません」等のエラーメッセージが表示された人は、暗証番号の初期化が必要ですので、市役所市民課(0745-22-1101)までお問い合わせください。
証明書の用紙等
市役所の窓口で発行する証明書は改ざん防止を施した専用紙を使用していますが、コンビニ交付サービスで使用するキオスク端末(マルチコピー機)ではA4サイズの普通紙(白紙)の表裏両面に偽造や改ざんを防止する技術を施して印刷されます。
なお、同一世帯の複数の人の住民票の写しを請求された場合、複数ページになることがあります。ホッチキス留めはされませんが、証明書に記載のページ番号と固有の番号でひとつづりと判断できるようになっています。ひとつづりで有効な証明書となりますので、お取り忘れのないようにご注意いただくとともに、提出時には十分確認してください。
コンビニで交付できない場合
コンビニ交付では次のような証明書を交付することができませんので、次のような証明書の発行を希望する人は、市役所窓口で交付申請をしてください。
- 改製原住民票や転出または死亡した人の住民票(除票)
- 住所や氏名の異動履歴等を記載した住民票
- 氏名や住所にシステムにない文字が使われている人の住民票
- 転出予定(転出届出済)の人の住民票(転出予定者がいる世帯では、転出者以外の人も、転出予定日以降にしか交付できない場合があります)
- 住民票コード入りの住民票
- 外国人住民の記載事項(国籍、在留資格等)を省略した住民票(コンビニ交付ではこれらの項目は全て記載されます)
- 外国人住民でカタカナの併記名を登録している人のカタカナ併記名が記載された住民票
- 外国人住民で出生による経過滞在者の住民票
- 外国人住民で在留期間の満了日を経過している人の住民票
- 発行制限措置を受けている人の住民票、印鑑登録証明書、課税(非課税)証明書
- 直近4か年・5か年分の課税(非課税)証明書 (注意)コンビニでは直近3か年分の発行が可能です。
- 所得税申告または市民税申告等により、何らかの更正が発生した人の課税証明書(申告後、一定の時間が経過すれば発行できます)
- 所得証明書 (注意)コンビニでは課税(非課税)証明書の発行のみとなります。
- (注意)マイナンバーカードの交付・継続利用を申請した当日は、コンビニ交付を利用できません。その翌開庁日から利用できるようになります。
- (注意)マイナンバーカードを所持していても、転入時にカードの継続利用をしていない人や利用者証明用電子証明書の交付を受けていない人は利用できません。
サービス利用上の注意点
- コンビニ交付サービス利用の際は、マイナンバーカードや証明書の置き忘れに十分ご注意ください。
- コンビニ交付サービスでは厳重なセキュリティ対策を行っていますが、マイナンバーカードを他人に預けたり、暗証番号を教える等の行為は、悪用される恐れがありますので、絶対にやめてください。マイナンバーカードの保管、暗証番号の管理には十分ご注意ください。
- 特殊な印刷を行うため、証明書が印刷されるまで、2分以上かかる場合があります。マイナンバーカードの盗難や他人に見られないためにも、その場を離れないようにお願いします。
- コンビニ店舗内のキオスク端末(マルチコピー機)には、紙幣に対応できないものもあります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2024年09月25日