国外でのマイナンバーカード利用について
マイナンバーカードの国外継続利用について
令和6年5月27日より、有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外転出する場合、マイナンバーカードの国外継続利用の手続きをすれば、国外でも引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出をしている人に限る)も、マイナンバーカードの申請や受取りの手続きを、在外公館や一時帰国した際の市区町村で行うことができます。
※国外でのマイナンバーカード利用を希望しない場合は、カードの返納を受付けます。
※マイナンバーカードの国外継続利用を希望される場合、国外転出予定日の前日までに手続きが必要です。
※国外継続利用の手続きをとらずに転出予定日を迎えると(過去日や同日付で転出届を出した場合も含む)、現在お持ちのカードは失効します。
※カードが失効した場合、転出予定日から90日以内にカードの交付申請をしていただくと手数料は無料になります。(90日間経過後に交付申請をする場合は有料)
継続利用手続きの流れ
- 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出します。
- 券面に「国外転出〇年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更します。
- 希望する方には国外転出者向けの電子証明書を発行します。
- 国外転出後も利用可能となったマイナンバーカードをお返しします。
必要な持ち物
【本人による手続き】
- 国外転出する方のマイナンバーカード
- 個人番号カード国外継続利用申請書(事前の申請書のご用意は不要です)
※マイナンバーカードに設定している4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号) が必要です
【法定代理人または同一世帯の方による手続き】
- 国外転出する方のマイナンバーカード
- 委任状
※4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)が分かる場合のみ。
※住民基本台帳用暗証番号(4桁)が分からない場合は、即日による手続きはできません。照会回答書を住民票に記載の住所へ送付します。送付には日数を要しますのでご注意ください。
※国外での電子証明書の利用を希望する場合、本人の署名または記名押印がある委任状が必要です。
委任状(法定代理人、同一世帯員用)(PDFファイル:331.3KB)
(こちらの書式以外の委任状でもご利用いただけます。)
【法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き】
照会回答書を住民票に記載の住所へ送付します。事前に市民課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2024年11月27日