中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

更新日:2023年07月27日

制度の概要

中小企業の生産性の向上実現のため、市町村の認定を受けた中小企業者の設備投資を国が支援するものです。認定を受けられた中小企業者は固定資産税の特例措置などの支援措置を活用することができます。
詳細については次のリンクをご覧ください。

大和高田市の導入促進基本計画

中小企業者への支援措置について

1.固定資産税の特例措置

認定計画に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備の固定資産税が2分の1となります。さらに、賃上げ表明を行うことにより、より有利な減免期間・特例率が適用されます。

固定資産税の特例措置を受けることができる要件

2.金融支援

民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。金融支援の活用を検討している場合は、市に計画申請する前に、信用保証協会にご相談ください。

認定を受けられる中小企業者について

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方で、大和高田市内の事業所において設備投資を行うものです。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注意)固定資産税の支援措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の要件について

中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
・労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
・減価償却資産の種類
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

(注意)固定資産税の支援措置は対象となる設備等の要件が異なりますのでご注意ください

認定申請について

先端設備等導入計画申請の流れ

申請のフローチャート
  1. 本市の「導入促進基本計画」に沿った先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会等)に事前の確認を依頼する
     
  2. 認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書の発行を受ける
     
  3. 本市に先端設備導入計画に係る必要書類を提出
     
  4. 本市から認定書の発行を受ける
     
  5. 計画認定を受けた設備の取得

 

(注意)既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。 

新規申請に必要な書類について

共通必要書類

  • 導入予定設備の製品カタログ(写し可)
  • 市税の滞納がないことを証する書類
  • 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)
  • 定款又は規約の写し(個人の場合は、規約等事業の概要の分かるもの)

固定資産税の特例措置を受ける場合

固定資産税の特例措置を受ける場合、認定経営革新等支援機関から、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画についての事前確認書の添付が必要となります。
下記の書類を先端設備等導入計画の認定申請書と同時にご提出ください。

固定資産税の特例措置

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ表明をする場合

賃上げ表明

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできませんのでご注意ください。

令和5年3月31日までに認定申請した導入計画について、変更申請等の取扱いについて

新たな設備を導入して固定資産税の特例を受けられる場合、令和5年4月1日以降の新様式を活用して、変更申請ではなく新規で計画を策定してください

変更申請に必要な書類について

(注意)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分は、変更点が分かるように下線を引いてください。

  • 導入予定設備の製品カタログ(写し可)
  • 市税の滞納がないことを証する書類
  • 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)
  • 定款又は規約の写し(個人の場合は、規約等事業の概要が分かるもの)

税制措置の対象となる設備を含む場合、投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 商工振興課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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