駐車場法等に基づく届出駐車場について
駐車場法による届出駐車場について
対象となる駐車場
下記項目全てに該当する駐車場(届出駐車場)を新たに設置する場合は、駐車場法による届出が必要となります。
1.道路の路面外に設置される自動車駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの。(路外駐車場)
2.駐車の用に供する部分の面積が500m2以上であるもの。
3.駐車料金を徴収するもの。
4.都市計画区域内に設置するもの。
構造及び設備の基準
- 駐車場法第11条に規定する構造及び設備の基準(同法施行令第二章第一節)
- 建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合は、それらの法令の規定
届出について
- 工事の着手前までに必要書類とともに届出をしてください(変更する場合も同様です)。
- 郵送での届出も可能です。(切手代は自己負担となります。切手を貼付した返信用封筒(返送先の住所等記入ください)を1通同封してください。)
- 本届出が必要な場合の多くは、下記の奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく届出があわせて必要となりますので、同条例に基づく届出同様、工事着手30日前までの届出を推奨します。
路外駐車場設置(変更)届出書 (Excelファイル: 28.3KB)
必要書類(路外駐車場設置(変更)届出書) (PDFファイル: 364.1KB)
管理規程について
- 路外駐車場の管理者は、あらかじめ業務の運営の基本となる管理規程(名称、管理者、供用時間、料金など)を定め、供用開始後10日以内までに届出が必要です(変更する場合も同様です)(同法第13条)。
- 郵送での届出も可能です。(切手代は自己負担となります。切手を貼付した返信用封筒(返送先の住所等記入ください)を1通同封してください。)
必要書類(管理規程届出書) (PDFファイル: 274.4KB)
廃止(休止・再開)について
- 路外駐車場の管理者は、路外駐車場の廃止(休止・再開)した場合は、10日以内に届出が必要です。
- 郵送での届出も可能です。(切手代は自己負担となります。切手を貼付した返信用封筒(返送先の住所等記入ください)を1通同封してください。)
路外駐車場廃止(休止・再開)届出書 (Excelファイル: 16.8KB)
必要書類(路外駐車場廃止(休止・再開)届出書) (PDFファイル: 297.6KB)
奈良県住みよい福祉のまちづくり条例における届出について
対象となる駐車場
駐車場法の届出が必要な駐車場については、下記の奈良県住みよい福祉のまちづくり条例における届出も必要になります。
ただし、建築物である駐車場及び建築物に付属する駐車場については、県建築安全課にお問い合わせ下さい。
公共的施設のうち特定施設(駐車場法第12条の規定による届出をしなければならない路外駐車場(機械式のものを除く。)など)を設置する場合は、届出が必要です(同条例第14条、同条例施行規則第4条)。
※公共的施設(駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場など)を設置する場合は届出は不要ですが、整備基準に適合させるよう努めなければなりません(同条例第13条、同条例施行規則第2条)
届出について
- 工事の着手30日前までに必要書類とともに届出をしてください。また、特定施設の設置工事が完了したときも届出が必要です。(変更する場合も同様です)。
- 郵送での届出も可能です。(切手代は自己負担となります。切手を貼付した返信用封筒(返送先の住所等記入ください)を1通同封してください。)
特定施設設置(変更)届 (Wordファイル: 16.2KB)
特定施設整備項目調書(路外駐車場) (Wordファイル: 44.3KB)
特定施設設置工事完了届 (Wordファイル: 15.8KB)
必要書類(特定施設設置(変更)届、特定施設設置工事完了届) (PDFファイル: 371.7KB)
高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)による届出について
対象となる駐車場
下記項目全てに該当する駐車場を、特定路外駐車場と呼びます。
特定路外駐車場を新たに設置する場合は、「バリアフリー法」による届出が必要です。
1.道路の路面外に設置される自動車駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの。(路外駐車場)
2.駐車の用に供する部分の面積が500m2以上であるもの。
3.駐車料金を徴収するもの。
※ただし、道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場は特定路外駐車場には該当しません。
※駐車場法における路外駐車場設置届に、バリアフリー法で規定する必要書類を添付した場合は、この限りではありません。
構造及び設備に関する基準
同法第11条に規定する構造及び設備に関する省令(平成18年12月15日国土交通省令第112号)
届出について
- 工事の着手前までに必要書類とともに届出をしてください(変更する場合も同様です)。
- 郵送での届出も可能です。(切手代は自己負担となります。切手を貼付した返信用封筒(返送先の住所等記入ください)を1通同封してください。)
- 本届出が必要な場合の多くは、上記、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく届出が必要となりますので、同条例に基づく届出同様、工事着手30日前までの届出を推奨します。
- 駐車場法第12条の届出が必要な場合は、駐車場法の届出(路外駐車場設置(変更)届出書)に関係書類を添付し、同時に届出ができます。変更時は、変更事項に係る図面を添付すること。
特定路外駐車場設置(変更)届出書 (Wordファイル: 16.7KB)
更新日:2025年03月07日