特定生産緑地制度について

更新日:2025年03月24日

特定生産緑地制度とは

 平成30年(2018年)に施行された改正生産緑地法において、新たに「特定生産緑地制度」が創設されました。特定生産緑地制度とは、生産緑地地区の指定後30年が経過する生産緑地地区を対象に所有者等の同意を得て市町村が指定する制度です。
 特定生産緑地に指定されることにより、現在生産緑地地区で適用されている税制措置が継続されます。指定期間は10年間で、今後10年毎の更新となります。(指定期間中に主たる従事者が死亡等により農業に従事することが不可能となった場合は、これまでと同様に買取申出可能です。)

  • (注意)特定生産緑地の指定には、所有者からの申請と農地等利害関係人全員の同意が必要です。
  • (注意)特定生産緑地の申請期間を経過しますと、指定を受けることができませんのでご注意ください。

詳しくは下記をご覧ください。

特定生産緑地に「指定する場合」と「指定しない場合」の注意点

特定生産緑地に指定する場合

  • 固定資産税及び都市計画税は、引き続き農地評価、農地課税です。
  • 今後10年毎に継続の可否を選択できます。
  • 次世代の方は、次の相続時点で納税猶予を受けて営農するか、買取り申出をす るか選択できます。

特定生産緑地に指定しない場合

  • 固定資産税等の負担が急増します。
  • 30年経過後は特定生産緑地に指定できません。
  • 特定生産緑地を選択しないと、次世代の方は納税猶予を受けることができません (現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します)
  • 30年経過後は生産緑地の買取申出を出すことが可能となり、行為制限解除となれば、転用等の活用ができるようになります。

特定生産緑地に指定する場合の提出書類について

  1. 特定生産緑地の指定意向兼農地等利害関係人同意確認書【様式1】
  2. 実印(同意書には実印の押印が必要となります)
  3. 印鑑証明書【原本】 (農地等利害関係人全員)
  4. 位置図(住宅地図等。土地の一部を指定する場合は、分筆が必要)
  5. 登記事項証明書(登記簿謄本) 【原本】
  6. 公図【原本】
  7. その他必要な書類:委任状(申出者以外が提出する場合)、地積測量図【原本】(部分指定の場合)等

記入例・必要書類チェックリスト

特定生産緑地の期限と受付期間について

受付期間一覧表
生産緑地地区の都市計画決定の日 受付期間 特定生産緑地地区の基準日
1992年12月25日(平成4年) 受付を終了しました 2022年12月25日
1997年10月24日(平成9年) 2025年4月~2027年3月 2027年10月24日
2001年5月15日(平成13年) 2028年4月~2030年3月 2031年5月15日
2011年5月10日(平成23年) 2038年4月~2040年3月 2041年5月10日

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この記事に関するお問い合わせ先

環境建設部 都市計画課

大和高田市大字大中98番地4(市役所3階)
電話番号:0745-22-1101

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