【受付終了】令和6年度低所得世帯支援給付金について

更新日:2024年11月05日

令和6年度低所得者支援給付金の申請につきましては令和6年10月31日(木曜日)をもって受付を終了しました。

1 概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税非課税者または定額減税適用前の令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)が属する世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算分を給付します。
(※こども加算給付金に関する給付額、対象児童などは、「4 子育て世帯への加算給付について」をご覧ください。)
 

 

2 対象世帯(支給要件)

基準日(令和6年6月3日)時点において、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または定額減税適用前の令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

※対象外となる世帯について

  • 令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)の給付金を既に支給されている方
  • 令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)の支給対象として「給付金支給のお知らせ」又は「確認書」送付を受けた世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 他市区町村で令和5年度非課税世帯(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)または本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  • 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
  • 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
  • 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

3 給付額

1世帯当たり10万円

 

4 子育て世帯への加算給付について

令和6年度低所得世帯支援給付金の「2 対象世帯(支給要件)」に該当する世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童が属する世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円を給付します。

(1)給付(加算)額

対象児童1人当たり5万円

(2)給付対象者

令和6年度低所得世帯支援給付金の「2 対象世帯(支給要件)」に該当する世帯で「4 子育て世帯への加算給付について対象児童」が属する世帯での世帯主

(3)対象児童

平成18年4月2日以降に出生した以下の児童

  • 基準日(令和6年6月3日)時点で「(2)給付対象者」である世帯主と同一の世帯に属する児童

※世帯主と生計同一である対象児童のみで構成され、別世帯に属する児童においても給付対象となる場合があります。

※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯のうち子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。

※他の市区町村において、令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)または本給付金と同様の給付金の子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。

※基準日以降に出生された世帯の取り扱いについては決まり次第ホームページでお知らせします。

5 よくある質問について

6 給付金を語った詐欺にご注意ください。

大和高田市や国、内閣府などが、給付金を給付するため、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号を伺うことなどは絶対にありません。

7差押等の禁止について

支給された給付金については差押禁止等及び非課税の対象となります。

8 お問い合わせについて

給付金の相談窓口とコールセンターを開設しております。

受付時間 平日 9:00~17:00

電話番号 0745-43-6107

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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