介護サービスについて

更新日:2022年01月21日

受けられる介護サービスの種類

要介護や要支援の認定を受けた人は、以下のサービスが利用できます。

自宅で利用するサービス

自宅で利用できる介護サービスの詳細
サービスの種類(要介護の人対象/要支援の人対象) 要介護1~5の人 要支援1・2の人
訪問介護(ホームヘルプサービス)
/訪問型サービス(第1号訪問事業)
ホームヘルパーが訪問して、身体介護(入浴、排泄、食事等)や生活援助(調理、洗濯等)をおこないます。乗降介助(介護タクシー)も利用できます。 同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合に、自力では困難な行為をホームヘルパーが支援します(平成29年4月より、事業対象者(注釈1)の人も利用できます)。
訪問入浴介護
/介護予防訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車などで訪問して、入浴サービスをおこないます。 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由でその他の施設の浴室利用が困難な場合などに限り、訪問して入浴サービスをおこないます。
訪問看護/介護予防訪問看護 看護師などが訪問して、病状の観察や床ずれの手当など、療養上の世話や診療の補助を行います。 看護師などが訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション
/介護予防訪問リハビリテーション
リハビリの専門職が訪問して、リハビリテーションをおこないます。 リハビリの専門職が訪問して、リハビリテーションをおこないます。
居宅療養管理指導
/介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが訪問して、療養上の管理や指導をおこないます。 医師、歯科医師、薬剤師などが訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をおこないます。

施設に通ったり、宿泊したりして利用するサービス

通所介護や宿泊などで利用できるサービスの詳細
サービスの種類(要介護の人対象/要支援の人対象) 要介護1~5の人 要支援1・2の人
通所介護(デイサービス)
/通所型サービス(第1号通所事業)
通所介護施設で、食事や入浴、機能訓練などを受けます。 通所介護施設で、共通的サービス(日常生活上の支援等)と、その人の目標に合わせた選択的サービス(注釈2)を受けます。(平成29年4月より、事業対象者(注釈1)の人も利用できます。)
通所リハビリテーション(デイケア)/介護予防通所リハビリテーション 介護老人保健施設や医療機関などに通って、日常生活上の支援(食事、入浴等)やリハビリテーションを受けます。 老人保健施設や医療機関などに通って、共通的サービス(日常生活上の支援やリハビリテーション)と、その人の目標に合わせた(注意)選択的サービス(注釈2)を受けます。
短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
/介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護
短期間、介護老人保健施設などに入所して、日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。 短期間、介護老人保健施設などに入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。
  • (注釈1) 事業対象者
    65歳以上で基本チェックリストにより生活機能の低下を認められた者です。
  • (注釈2) 選択的サービス
    それぞれの利用者の目標にあわせて、次のようなサービスを組み合わせて利用します。

運動器機能向上サービス

ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニングなど

栄養改善サービス

低栄養を予防するための食べ方・食事作り・食材選びなどに関する指導や情報提供など

口腔機能向上サービス

歯みがきや入れ歯の手入れ法指導、摂食・嚥下機能を向上させるための訓練など

生活環境を整えるサービス

生活環境に必要なサービスの詳細
サービスの種類(要介護の人対象/要支援の人対象) 要介護2~5の人 要支援1・2、要介護1の人
福祉用具貸与
/介護予防福祉用具貸与
日常生活の自立や、介護予防に役立つ福祉用具が借りられます。
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 自動排泄処理装置(要介護2・3の人は、尿のみ吸引できるものに限る)
福祉用具のうち、介護予防に役立つものが借りられます。
  • 手すり(住宅改修にならないもの)
  • スロープ(住宅改修にならないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 自動排泄処理装置(尿のみ吸引できるものに限る)
福祉用具購入費の支給
/介護予防福祉用具購入費の支給
入浴や排せつなどに使用する福祉用具が購入できます。
指定を受けた事業所から購入した場合に限り、1年につき10万円を上限として、負担割合に応じた金額を支給します。
  • 腰掛け便座
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 簡易浴槽
  • 移動用のリフトのつり具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部分
入浴や排せつなどに使用する福祉用具のうち、介護予防に役立つものが購入できます。
指定を受けた事業所から購入した場合に限り、1年につき10万円を上限として、負担割合に応じた金額を支給します。
  • 腰掛け便座
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 簡易浴槽
  • 移動用のリフトのつり具
  • 自動排泄処理装置の交換可能部分
住宅改修費の支給
/介護予防住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際、20万円を上限に負担割合に応じた金額を支給します。必ず、市役所への事前申請が必要です。 介護予防に役立つ手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際、20万円を上限に負担割合に応じた金額を支給します。必ず、市役所への事前申請が必要です。

住み慣れた地域で暮らし続けるための地域密着型サービス

住み慣れた地域で暮らし続けるための地域密着型サービスの詳細
サービスの種類(要介護の人対象/要支援の人対象) 要介護1~5の人 要支援1・2の人
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)/介護予防認知症対応型共同生活介護 認知症の状態にある高齢者が共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練などを受けられます。 認知症の状態にある高齢者が共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練などを受けられます。
(注意)要支援2の人のみ利用可
認知症対応型通所介護
/介護予防認知症対応型通所介護
認知症の状態にある高齢者が日帰りで施設に通い、介護や機能訓練などを受けられます。 認知症の状態にある高齢者が日帰りで施設に通い、介護や機能訓練などを受けられます。
小規模多機能型居宅介護
/介護予防小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問介護や泊まりを組み合わせた介護が受けられます。 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問介護や泊まりを組み合わせたサービスが受けられます。
看護小規模多機能型居宅介護 通所や利用者の選択に応じて訪問(介護と看護)や泊まりを組み合わせた介護が受けられます。 利用できません。
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴等の介護が受けられます。 利用できません。
地域密着型通所介護 定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴等の介護が日帰りで受けられます。 利用できません。

有料老人ホームなどに入所の人が利用するサービス

有料老人ホームなど入所の人が利用できるサービスの詳細
サービスの種類(要介護の人対象/要支援の人対象) 要介護1~5の人 要支援1・2の人
特定施設入居者生活介護
/介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入所している高齢者が、日常生活上の支援や介護を受けることができます。 有料老人ホームなどに入所している高齢者が、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を受けることができます。

3施設に入所している人が利用するサービス(要介護の人のみ)

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
     常時介護が必要で、自宅での介護が困難な人が入所して、日常生活上の介護や健康管理が受けられます。(平成27年4月から、新規に入所できるのは原則として、要介護3以上の人になりました。)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
    状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアや、日常生活上の介護が受けられます。
  •  介護療養型医療施設(療養病床等)
    病状が安定し、長期の療養を必要とする人のための施設です 。

サービスの利用者負担

利用者負担は、本人や世帯の所得に応じて1割から3割に分かれます。(注釈1)

介護保険でサービスを利用した場合、費用のうち利用者負担に応じた金額が自己負担となり、残りの金額は介護保険から給付されます。
ショートステイ、施設入所を利用する場合はサービス費用の自己負担に加えて、食費・居住費(滞在費)を負担していただきます。

(注意)ただし、世帯全員が市民税非課税世帯の人(注釈2)は、事前に市役所に申請して『介護保険負担限度額認定証』の交付を受けることができます。それにより、食事・居住費(滞在費)の負担の軽減が図られます。

(注釈1)利用者負担割合の判定要件

  •  3割の人(平成30年8月から)
    1. 2.の両方に該当する人
    1. 65歳以上で本人の合計所得が220万円以上
    2. 同じ世帯の65歳以上の人の【年金収入+その他の合計所得】が
      • 単身世帯の場合340万円以上
      • 2人以上世帯の場合463万円以上
  •  2割の人
     3割負担に該当しない人で、1. 2.の両方に該当する人
    1. 65歳以上で本人の合計所得が160万円以上
    2. 同じ世帯の65歳以上の人の【年金収入+その他の合計所得】が
      • 単身世帯の場合280万円以上
      • 2人以上世帯の場合346万円以上
  •  1割の人
     上記以外の人

(注釈2)市民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が市民税課税者である場合や、預貯金などが厚生労働省が定める預貯金額を超える場合は、特定入所者介護サービス費の給付対象にはなりません。
厚生労働省が定める基準額は下記ファイルリンクをご確認ください。

在宅サービスの支給限度額

要介護状態区分ごとに利用できる限度額が、以下のとおり決められています。
限度額を超えてサービスを利用したときは、越えた分は全額自己負担となります。

在宅サービス支給限度額の詳細
要介護状態区分 支給限度額(1か月)
要支援1・事業対象者1 50,320円
要支援2・事業対象者2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
  • (注意)施設サービスについては別設定となっていますので、直接施設にお問い合わせください。
  • (注意)福祉用具の購入や住宅改修等は、限度額の中に含まれません。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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保健部 地域包括ケア推進課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
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