障害者自立支援医療(精神障がい者通院医療)
精神科の病気で病院や診療所に通院する場合、公費で医療が受けられます。
- 制度を利用するには、指定医療機関で受診することが必要です。
- 所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
対象者
精神の疾病、またはそれに付随する症状であればすべて対象になります。
うつ病などで短期の治療ですむ場合も含まれます。
さかのぼって受給することはできませんので、精神の疾病とわかった時点で、早めに手続きをしてください。
申請に必要なもの
申請に必要なものは以下の通りです。「同意書」以外は奈良県のホームページよりダウンロードできます。(「同意書」は以下の様式をお使いください)
新規申請(自立支援医療のみの申請の場合)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(精神通院医療用)
- 保険証の写し(同一医療保険の方全員分)
- 障害者年金等の収入がある場合は、収入額を確認できる書類
- 同意書
- 1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年の1月1日現在)に大和高田市に住民票がなかった方は1月1日現在の市町村の市町村民税課税証明書(市町村民税の所得割額がわかる証明書)が必要です。
- なお、国民健康保険の方は、同一保険内全員の証明書が必要です。
- また、社会保険の方は、被保険者の証明書が必要です。
- 印鑑
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類
新規申請(精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合)
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 保険証の写し(同一医療保険の方全員分)
- 障害者年金等の収入がある場合は、収入額を確認できる書類
- 同意書
最近市外から転入された方の場合は、市町村民税課税証明書(市町村民税の所得割額がわかる証明書) - 印鑑
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類
新規申請(精神障害者保健福祉手帳をすでに交付されており、自立支援医療(精神通院)を新規申請する場合)
精神障害者保健福祉手帳をすでに交付されている方の場合、診断書を省略して精神障害者保健福祉手帳の写しを添付して申請できる場合があります。
ただし、「自立支援医療(精神通院)の申請が新規であること」「精神障害者保健福祉手帳が手帳用の診断書に基づいて交付されていること」「手帳の申請日から3ヶ月以内に自立支援医療(精神通院)の新規申請をされる方」が条件です。
※なお、過去に自立支援医療(精神通院)の資格の期限が切れ、改めて新規申請をされる方は、上記を満たす場合であっても、手帳の写しによる新規申請はできません。
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
- 保険証の写し(同一医療保険の方全員分)
- 障害者年金等の収入がある場合は、収入額を確認できる書類
- 同意書
最近市外から転入された方の場合は、市町村民税課税証明書(市町村民税の所得割額がわかる証明書) - 印鑑
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類
継続申請
新規申請に必要な書類に加えて、現在お持ちの受給者証の写しが必要です。
治療の方針に変更がない場合は、診断書の提出は2年に1度です。
受給者証の記載に変更がある方
氏名・住所・保険の種類・指定自立支援医療機関等に変更がある方は、届出が必要です。
変更日は市役所受理日から前後1ヶ月までの日付を申請できます。「希望始期」欄にご記入ください。 「希望始期」欄が空白のときは、市役所受理日からの変更になります。
変更があった場合は、速やかに変更申請をしてください。
医療機関に変更がある場合
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定変更申請書
- 現在お持ちの受給者証
- 印鑑
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類
氏名・住所(市内転居や県内の他市町村からの転入)・保険証に変更がある場合
- 自立支援医療費(精神通院医療)受給者証記載事項変更届
- 現在お持ちの受給者証
- 印鑑
- 新しい保険証(保険変更の場合)
- 障害者年金等の収入がある場合は、収入額を確認できる書類
- 同意書(保険証変更の場合)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類
保険証の変更により所得区分が変更になる方は、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定変更申請書が必要です。
奈良県外から転入の場合
有効期限が残っている受給者証をお持ちの方で、奈良県精神保健福祉センターが、転入前の自治体等に対して、「医師の診断書・意見書」の写し等の提供・照会を依頼することにご同意いただける場合、診断書の添付を省略することが可能です。
- 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
- 同意書(以下の様式)もしくは診断書(精神通院医療用)
- 保険証の写し(同一医療保険の方全員分)
- 障害者年金等の収入がある場合は、収入額を確認できる書類
- 1月1日現在の市町村の市町村民税課税証明書(市町村民税の所得割額がわかる証明書)
- なお、国民健康保険の方は、同一保険内全員の証明書が必要です。
- また、社会保険の方は、被保険者の証明書が必要です。
- 印鑑
- 転入前の自治体等で発行された受給者証(原本)
- 同意書
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 申請書類を提出される方の本人確認書類
有効期間・更新
有効期間は1年です。有効期間終了の3か月前から手続きできます。診断書を病院で作成してもらい、市役所に申請します。有効期間を過ぎてしまうと公費負担が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(注意)市役所から更新のお知らせはお送りしませんのでお気をつけください。
本人確認書類について
本人確認の書類例を以下に記載します。
官公署等発行書類(顔写真あり)
以下から1点を呈示してください。
- 運転免許証(運転経歴証明書)
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(顔写真あり)
- 在留カード
- 身体障害者手帳 など
官公署等発行書類(顔写真なし)
以下から2点を呈示してください。
- 健康保険証
- 後期高齢者医療保険証
- 年金手帳
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)
- 介護保険証 など
マイナ保険証施行に伴う自立支援医療の支給認定手続きについて(ご案内)
こちらをご確認ください。
更新日:2024年11月29日