障害児福祉手当

更新日:2023年08月21日

制度について

20歳未満の在宅重度障がい児で、常時介護が必要な人に対して手当が支給されます。

支給を受けるには、手当の請求手続きをし、認定を受ける必要があります。

また、請求には医師の診断書(所定の様式のもの)が必要です。

手続きについての詳しいことは、社会福祉課までお問合せください。

支給額

月額15,220円(令和5年4月1日現在)

2・5・8・11月に前月までの3か月分を振り込みます。

支給制限

  • 所得制限
  • 施設入所
  • 障がいを理由とする公的年金を受けているとき

現在、障害児福祉手当を受給中の方で、上記に当てはまる場合は速やかに届け出てください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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