障害児福祉手当
制度について
20歳未満の在宅重度障がい児で、常時介護が必要な人に対して手当が支給されます。
支給を受けるには、手当の請求手続きをし、認定を受ける必要があります。
また、請求には医師の診断書(所定の様式のもの)が必要です。
手続きについての詳しいことは、社会福祉課までお問合せください。
支給額
月額15,220円(令和5年4月1日現在)
2・5・8・11月に前月までの3か月分を振り込みます。
支給制限
- 所得制限
- 施設入所
- 障がいを理由とする公的年金を受けているとき
現在、障害児福祉手当を受給中の方で、上記に当てはまる場合は速やかに届け出てください。
更新日:2023年08月21日