道路占用許可申請(道路法第32条)

更新日:2023年06月27日

道路占用の許可申請

概要

道路の地上又は地下に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可が必要です。

占用をするには、土木管理課に道路占用許可申請書を提出してください。なお占用目的によっては、占用使用料を徴収することや、占用許可ができないことがあります。

詳しくは土木管理課土木管理係までお問い合わせください

占用物件

許可を受けられる物件は以下の通りです。

  • 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  • 水管、下水管、ガス管その他これらに類する物件
  • 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
  • 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕及びアーチ
  • 工事用仮囲、足場、詰所その他の工事用施設
  • その他政令で定めるもの

必要書類

道路占用の許可を受けようとする場合は工事開始の3週間程度前までに以下の書類を2部(通行規制を伴う場合は3部)提出してください。

  • 道路占用許可申請書
  • 位置図
  • 平面及び断面図
  • 工程表
  • 工事状況図(工事車両、保安設備、幅員等)
  • 誓約書(個人申請のみ)

通行規制を伴う場合の必要書類

通行止め、夜間片側交互通行規制の通行規制を伴う工事の場合は上の必要書類に加えて、以下の書類を3部提出してください。

  • う回路図(通行止めの場合)
  • 地元同意書(通行止めの場合または夜間片側交互通行規制の場合)

通行止めの手続きについて

通行止めを伴う工事を行う場合は、次に示す消防への届出のほか、し尿汲み取り作業車や路線バスの通行に関する協議、周辺住民への周知等を申請者の責任で実施してください。

緊急車両通行不可の為高田消防署への届出書の手続き(高田消防署へ提出)

通行止めを行う場合は高田消防署へ道路工事届出書の提出が必要となります。詳しくは奈良県広域消防組合高田消防署へお問い合わせください。

道路使用許可申請を伴う場合

道路占用の工事に伴い、道路使用許可(道路交通法第77条第1項)の申請が必要な場合は道路管理者(大和高田市)と警察署長で協議を行います。道路占用許可書交付時に警察署長発行の道路占用並びに掘削回答書をお渡ししますので、道路使用許可申請の際に以下の書類を合わせて高田警察署へ提出してください。

  • 道路占用並びに掘削回答書コピー
  • 道路占用許可書のコピー

申請書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

環境建設部 土木管理課

大和高田市大字大中98番地4(市役所3階)
電話番号:0745-22-1101

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