道路占用許可申請(道路法第32条)
道路占用の許可申請
概要
道路の地上又は地下に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可が必要です。
占用をするには、土木管理課に道路占用許可申請書を提出してください。なお占用目的によっては、占用使用料を徴収することや、占用許可ができないことがあります。
詳しくは土木管理課土木管理係までお問い合わせください
占用物件
許可を受けられる物件は以下の通りです。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
- 水管、下水管、ガス管その他これらに類する物件
- 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
- 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕及びアーチ
- 工事用仮囲、足場、詰所その他の工事用施設
- その他政令で定めるもの
必要書類
道路占用の許可を受けようとする場合は工事開始の3週間程度前までに以下の書類を2部(通行規制を伴う場合は3部)提出してください。
- 道路占用許可申請書
- 位置図
- 平面及び断面図
- 工程表
- 工事状況図(工事車両、保安設備、幅員等)
通行規制を伴う場合の必要書類
通行止め、夜間片側交互通行規制の通行規制を伴う工事の場合は上の必要書類に加えて、以下の書類を3部提出してください。
- う回路図(通行止めの場合)
- 地元同意書(通行止めの場合または夜間片側交互通行規制の場合)
通行止めの手続きについて
通行止めを伴う工事を行う場合は、次に示す消防への届出のほか、し尿汲み取り作業車や路線バスの通行に関する協議、周辺住民への周知等を申請者の責任で実施してください。
緊急車両通行不可の為高田消防署への届出書の手続き(高田消防署へ提出)
通行止めを行う場合は高田消防署へ道路工事届出書の提出が必要となります。詳しくは奈良県広域消防組合高田消防署へお問い合わせください。
道路使用許可申請を伴う場合
道路占用の工事に伴い、道路使用許可(道路交通法第77条第1項)の申請が必要な場合は道路管理者(大和高田市)と警察署長で協議を行います。道路占用許可書交付時に警察署長発行の道路占用並びに掘削回答書をお渡ししますので、道路使用許可申請の際に以下の書類を合わせて高田警察署へ提出してください。
- 道路占用並びに掘削回答書コピー
- 道路占用許可書のコピー
道路占用物件の適切な維持管理について
平成30年の道路法改正により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。
さらに、令和8年4月1日からは改正道路法施行規則が施行され、道路占用者に対し、占用物件の安全性確認報告や点検結果等の報告が義務付けられることとなり、これに併せて「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が策定されています。
占用物件に起因する第三者への重大事故を未然に防止するため、改めて下記のとおり周知します。占用物件の適切な維持管理について、格段のご理解とご協力をお願いします。
※更新申請書提出時に占用許可物件の安全性に関する報告を求めますので、道路占用者の皆様におかれましては適切な対応をお願いします。
国土交通省:道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン (PDFファイル: 2.3MB)
道路占用者への周知事項
- 道路占用者は、占用物件について、道路の構造または交通に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがないよう、適切に維持管理を行わなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第1号関係)
- 道路管理者が、占用物件について適切な維持管理が行われていないと認めた場合には、道路の構造または交通への支障防止のため、損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止を目的として、当該損傷箇所と類似の条件(構造、経過年数・耐用年数、占用場所等)にある占用物件の点検及び結果報告等を命ずることがあります。(法第39条の9、規則第4条の5の5第1号関係)
- 道路占用者は、占用期間が満了し更新を行う際には、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。また、占用期間が5年を超える電柱・電線(水管、下水道管等を含む)及び跨道橋については、許可日から5年経過時にも同様に報告する必要があります。(法第39条の8、規則第4条の5の5第2号イ・ロ関係)
- 電柱・電線(水管、下水道管等を含む)を占用する場合には、点検計画、実施状況、結果等の維持管理状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等がある場合は当該協議会等)が必要と認める事項を、道路の構造や交通状況等を勘案して道路管理者が定める期間ごとに報告しなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第3号関係)
- 占用許可条件等の履行状況を確認するため、道路管理者から占用物件の維持管理状況について報告を求める場合があります。また、道路管理者が占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。これらの報告を怠り、虚偽報告を行い、又は検査を拒否・妨害した場合には、30万円以下の罰金に処されます。(法第72条の2第1項、法第106条第8号関係)
- 道路法に違反した場合には、占用許可の取消のほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されます。(法第71条第1項第1号・第2号、法第103条第2号、第104条第7号関係)








更新日:2026年08月12日