企業誘致促進奨励金
大和高田市内に事業所を設置する事業者に奨励金を交付します。
令和3年4月1日より奨励金制度を一部改正しました。
改正内容は下記ファイルをご覧ください。
対象事業
全業種
(注意)ただし、以下の項目に該当する場合などは除きます。
- 風営法に規定する事業を行う事業所
- 固定資産税が非課税となる事業所
- 居住が主な用途である賃貸物件 等
事業所設置奨励金
要件
新設、増設、移転にともなう建物及び償却資産(土地の取得を除く。)の取得に要した費用が3,000万円以上。ただし、償却資産のみの場合は対象になりません。
(注意)中古物件の取得も対象
奨励金
建物及び償却資産(土地を除く)の固定資産税額の5割相当額を5年間交付する。
雇用促進奨励金
要件
事業所設置奨励金該当事業者が、開業日前後90日の間に、市内在住者を正規従業員として雇用し、1年以上継続雇用する。
奨励金
従業員1人につき20万円(限度額1,000万円)を1回限り交付する。
奨励金の申請方法
- 開業日までに「事業計画届出書」を市に提出し、「事業計画届出書受理書」を受けてください。すでに開業している事業者は対象になりません。
- 初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度に「事業所設置奨励金交付申請書」又は「雇用促進奨励金交付申請書」を市に提出し、「奨励金交付決定通知書」を受けた後、「奨励金交付請求書」を市に提出し、奨励金の交付を受けてください。
必要書類
事業計画届出書
- 企業概要
- 法人登記事項証明書(個人・住民票の写し)
- 建築確認書済証の写し
- 定款又は規約の写し(個人・事業概要がわかるもの)
- 公害防止に関する計画書
- 暴力団排除に関する誓約書
- 個人情報の取扱いに関する同意書 他
事業所設置奨励金交付申請書
- 対象となる建物及び償却資産の固定資産税課税明細書の写し
- 投下固定資産額を証する書類
- 対象となる建物及び償却資産の外観を示す写真
- 市税の滞納がないことの証明書 他
雇用促進奨励金交付申請書
- 新規従業者名簿(氏名、住所、雇用日、雇用期間)
- 住民票の写し
- 雇用保険被保険者通知書(事業者分)の写し
- 正規従業員及び1年以上雇用されたことが分かる書類 他
事業計画が変更になった場合
事業計画変更届出書の提出
営業又は操業の休止等の場合
休止・廃止届の提出
事業継承の場合
承継措置届出書の提出
申請様式
令和3年4月1日以降に事業計画書を提出される方
下記のページからご確認ください。
令和3年3月31日以前に事業計画書を提出された方
下記からダウンロードしてください。
お問い合わせ
商工振興課
電話番号:0745-22-1101(内線2442、2451)
ファックス:0745-52-2801
更新日:2022年01月21日