ひとり親家庭等医療費助成制度
大和高田市では、ひとり親家庭等の親子の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を助成しています。
ひとり親家庭で18歳(18歳になった最初の3月31日)までの子を持つ親とその子が、健康保険で診療を受けた医療費から定額の一部負担金を差し引いた額を助成します。
定額の一部負担金(自己負担となる額)
- 通院…1レセプトごとに 1人につき 1か月 500円
- 入院…1レセプトごとに1か月 1,000円(但し14日未満の入院は、500円)
- 調剤薬局…一部負担金なし(保険診療分は全額助成されます)
(注意)医療費助成の対象外:入院時の食事療養費、保険適用外の費用、特定療養費、健康診断、第三者によって負傷した治療費等
医療費の支払い方法(助成方法)
奈良県内の医療機関で診療を受けるとき(自動償還)
「受給資格証」(白色)と「健康保険証等」を保険医療機関(病院、調剤薬局等)の窓口に提示し、診療分の支払いをしてください。 市役所は医療機関から届く受診データに基づき、支払った保険診療分の医療費から定額の一部負担金を差し引いた額をおよそ3か月後に、ご指定の口座に振り込みます。(調剤薬局分から500円は差し引きません)
「受給資格証」は、院外処方で薬をもらう『薬局』や、健康保険適用の『柔道整復施術所』の窓口でも、毎回必ず提示してください。
※令和6年7月までは未就学児の方、令和6年8月からは18歳年度末までの子どもの受給資格証は水色となり、保険診療分の医療費については窓口負担が定額の一部負担金となります。(現物給付)
申請による償還
(1)県外の医療機関で診療を受けるとき
奈良県外では「受給資格証」は使用できません。保険医療機関(病院、調剤薬局等)に診療分の支払いをし、「医療費助成金交付請求書」(交付請求書の様式は、市役所にもあります)に領収書を添付して、保険医療課に申請してください。1か月ごとの申請になりますので、その月の診療がすべて終わってから、まとめて提出してください。
添付する領収書は受診者名、受診年月日、保険点数、保険適用金額、発行医療機関名、領収印の記載のあるものに限ります。レシートでは受付できませんのでご注意ください。
また、県外での診療分が社会保険等の「高額療養費」に該当するときは、先に加入している健康保険に請求し、保険者から「支払決定通知」を受け取って、申請時に添付してください。
郵便での申請も可能です。ただし、提出された領収書は、返却できません。(領収書のコピー可)
〒635-8511
大和高田市大字大中98番地4
大和高田市役所 保険医療課医療係 宛
医療費助成金交付請求書 (PDFファイル: 109.5KB)
(2)県内の医療機関で「受給資格証」を提示しなかったとき
医療機関の窓口で「受給資格証」を提示しなかったときは、保険診療分の医療費の支払いをしていただきます。後日、(1)と同様の申請をしてください。
(3)県内外のあんま・鍼灸・マッサージの施術を受けたとき
あんま・鍼灸・マッサージの施術を受けたとき、「受給資格証」は使用できません。診療分の支払いをし、「医療費助成金交付請求書」(交付請求書の様式は、市役所にもあります)に領収書、療養費支給申請書を添付して、保険医療課に申請してください。1か月ごとの申請になりますので、その月の診療がすべて終わってから、まとめて提出してください。
医療費助成金交付請求書 (PDFファイル: 109.5KB)
所得制限
本人および扶養義務者の所得が基準額以上の人(児童扶養手当に準じる)、または未申告の人は医療費助成を受けることができなくなります。所得のない人、課税対象外の年金(遺族年金等)受給者の人も必ず申告をしてください。
その他の注意事項
- コルセットを作ったときの「療養費払い」は別に申請が必要です。
- 受給資格の途中であっても、婚姻したとき(事実上の婚姻も含みます)や転居したとき、健康保険証に変更があるとき、また振込口座に変更があるときは保険医療課に届けてください。
- 入院等で医療費の支払いが困難な場合「福祉医療費貸付制度」があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
ひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限限度額
前年の所得が条例で定める額以上の場合は、福祉医療制度の受給資格が喪失し、医療費の助成を受けることができません。
また課税対象以外の年金(障害年金、遺族年金等)受給の人、所得がない人も市県民税の申告をしないと受給資格の更新ができません。
課税対象以外の年金(障害年金、遺族年金等)受給の人、所得のない人も毎年必ず市県民税の申告をしてください。
ひとり親家庭等医療所得制限限度額表
父または母およびこれに準じる人、子、子の配偶者および父または母および子の扶養義務者(注釈1)(受給者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)の前年の所得が児童扶養手当法施行令に規定する額未満であること
扶養親族の数 | 受給者所得 | 扶養義務者所得 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降一人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者または 老人扶養親族 1人につき100,000円 特定扶養親族 1人につき150,000円 |
老人扶養親族 1人につき扶養親族の 加算額+60,000円 |
(法令の改正等により基準額が変わる場合があります)
平成30年度税制改正による意図せざる影響や不利益が生じないよう、本人や主たる養育者などの所得の確認を行う対象者が、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合、当該給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除した額と上記所得制限額を比較します。
(注釈1) 扶養義務者…直系血族及び兄弟姉妹(民法877条)
受給者と扶養義務者とが同一世帯にある場合、また他の制度において生計維持関係が認められている場合(受給者が社会保険または税法上の被扶養者である場合)は扶養義務者になります。
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この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2024年08月20日