貯水槽について

更新日:2022年01月21日

貯水槽設置者のみなさんへ

  • 貯水槽は所有者の財産です。
  • 安心して飲める水道水は適正な管理から

有効容量が10立方メートルを超える受水槽は、水道法で設置者に対して適正な管理や検査が義務づけられています。
また、有効容量が10立方メートル以下の小規模な受水槽についても、設置者に対して適正な管理・検査が求められています。
設置者や管理責任者は、日頃の管理と1年以内ごとに1回、定期的に清掃・水質検査・設備点検を行い、水槽をいつも清潔にしましよう。

貯水槽水道の利用者へ

自分でできる水質チェック
無色透明なガラス製のコップに水を入れ、色、濁り、臭い、味の4項目をチェックしましょう。

  1. 色がついている  水槽の汚れや給水管の腐食などが考えられます。
  2. 濁っている  水槽が汚れている可能性があります。
  3. 臭いがする  水槽の汚れや汚染物質の混入などが考えられます。
  4. 変な味がする  水槽の汚染や給水管の腐食などの可能性があります。

1.~4.の中で該当するものがあれば、すぐに貯水槽の設置者(管理者)に連絡し、適切な対応を求めてください。
貯水槽水道に関するお問い合わせは、水道工務課給水グル-プ(電話番号:0745-52-3901)まで。

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道工務課

大和高田市大東町5-22(大東配水場内)
電話番号:0745-52-3901

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