ひとり親世帯等物価高騰支援給付金(大和高田市独自施策)について
本市の独自施策として、エネルギーや食料品価格等の物価高騰の長期化を踏まえ、特に家計への影響を受ける、低所得のひとり親世帯等(児童扶養手当受給世帯等)に対し、経済的な支援として、臨時的なひとり親世帯等物価高騰支援給付金を支給します。
支給対象者
ひとり親世帯などで児童を養育する父母等(児童扶養手当受給者等)
※当該給付金に相当するものの支給を既に他の地方公共団体から受けている場合を除く。
概要
| 支給対象者 | 申請の要否 |
|---|---|
|
本市から令和7年11月分の児童扶養手当の支給を受けている人 |
不要 (12月22日(月曜日)振込予定) |
| 令和8年2月27日までに、ひとり親世帯になり、本市から児童扶養手当の支給を受ける方(他市区町村からの転入者含む) |
不要 (随時支給) |
|
申請時点で本市に住民登録があり、公的年金を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方で、児童扶養手当の公的年金併給調整以外の所得要件等の支給要件を満たす方(注釈1) |
必要 (申請を受理した日の翌月末までに支給予定) ※申請期限は令和8年2月27日(金曜日)(必着) |
(注釈1)児童扶養手当の申請をしていない方でも、申請していれば、児童扶養手当の支給が全額支給停止されると推測される方を含みます。公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等を言います。
支給額
1世帯当たり一律36,000円
第2子以降の加算額 1人当たり18,000円
例)対象児童3人の場合: 36,000円 + 2人×18,000円 = 72,000円
支給方法
1.申請が不要な方
(1)本市から令和7年11月分の児童扶養手当の支給を受けている人
→令和7年12月3日(水曜日)に、対象となる方へは「ひとり親世帯等物価高騰支援給付金の給付について(お知らせ)」を発送予定です。給付金は、児童扶養手当登録口座に令和7年12月22日(月曜日)に振込予定です。
(2)令和8年2月27日までに、ひとり親世帯になり、本市から児童扶養手当の支給を受ける人(他市区町村からの転入者含む)
→随時、「ひとり親世帯等物価高騰支援給付金の給付について(お知らせ)」を発送予定です。給付金は、支給要件を満たすことを確認した月の翌月末までに児童扶養手当登録口座に振込予定です。
※給付金の振込名義は、「タカダシコソダテキュウフキン」です。
※振込後の通知はございませんので、通帳記帳等でご確認ください。
(注意)以下の場合は、「支給のお知らせ」に記載の期限までに市役所こども家庭課の窓口または郵送により届出書の提出が必要です。
・給付金の受け取りを希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書の提出が必要です。
・口座の解約等、振込に支障が出る場合、振込口座指定の届出書の提出が必要です。
2.申請が必要な方
申請時点で本市に住民登録があり、公的年金を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方で、児童扶養手当の公的年金併給調整以外の所得要件等の支給要件を満たす方は、下記の書類を準備の上、市役所こども家庭課の窓口または郵送による申請が必要です。
申請に必要な書類
【記入書類】
大和高田市ひとり親世帯等物価高騰支援給付金支給申請書(請求書)(PDFファイル:246.6KB)
【記載例】大和高田市ひとり親世帯等物価高騰支援給付金(請求書)(PDFファイル:314.3KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(PDFファイル:237.3KB)
(注意)申請時点で、申請者と生計を同じくする扶養義務者等がいる場合、扶養義務者分の下記の書類も提出ください。
簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(PDFファイル:208.4KB)
(注意)所得額で算定を希望する場合のみ
【添付書類】
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)の写し
- 受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード等)の写し
- 令和6年分の収入が分かる書類(課税証明書や年金振込通知書等) ※扶養義務者がいる場合、扶養義務者分の書類も必要です。
- 申請者と対象児童の戸籍謄本等(児童扶養手当の支給要件を確認できるもの。死別の場合は、死亡の事実が確認できるもの。) ※児童扶養手当の認定を市から受けている(申請している)方は不要です。
※その他、必要に応じて、別途書類を求める場合があります。
申請期限
令和8年2月27日(金曜日)(必着)まで
必要書類を大和高田市役所こども家庭課の窓口へ直接、または郵送でご提出ください。
〈郵送での提出先〉
〒635-8511 大和高田市大字大中98番地4
大和高田市役所 こども家庭課 ひとり親世帯等物価高騰支援給付金担当
支給予定日
申請を受理した日の翌月末までに振込予定です。ただし、書類に不備がある場合等は、書類が完備した日の翌月末までに振込となります。給付金の振込名義は、「タカダシコソダテキュウフキン」です。
児童扶養手当の支給要件について
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は20歳に達する日までの児童)を監護している母、または監護しかつ生計を同じくする父、及び父母に代わって対象となる児童を養育している方(児童と同居し、生計を同じくしていること)が対象です。
- 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも,次のいずれかに該当するときは、対象になりません。
- 父、母、養育者または児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき
(注意)詳しくは児童扶養手当ページをご覧ください。
児童扶養手当の対象となる水準(支給制限限度額)について
申請者が生計を同じくし、養っている親族(児童含む)(以下、「扶養親族」という。)数により、以下のとおり収入(所得)基準額が定められています。
収入には給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税年金も含みます。)等のほか、養育費(父又は母の場合のみ)を含みます。
公的年金等受給者については、令和6年の年間収入(所得)が以下の基準額を下回る方が対象となります。(注意)扶養親族数は令和6年12月31日時点の数になります(課税証明書等に記載の扶養人数)。
- (注意)計算方法等については、「簡易な収入(所得)(見込)額の申立書」をご確認ください。
- (注意)原則、収入額で審査を行いますが、希望される場合は所得額で審査を行うことも可能です。
収入基準額表
| 申請者 扶養親族数 |
申請者 基準額 |
扶養義務者,配偶者、孤児等の養育者 扶養親族数 |
扶養義務者,配偶者、孤児等の養育者 基準額 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 3,343,000円 | 0人 | 3,725,000円 |
| 1人 | 3,850,000円 | 1人 | 4,200,000円 |
| 2人 | 4,325,000円 | 2人 | 4,675,000円 |
| 3人 | 4,800,000円 | 3人 | 5,150,000円 |
| 4人 | 5,275,000円 | 4人 | 5,625,000円 |
| 5人 | 5,750,000円 | 5人 | 6,100,000円 |
| 申請者 扶養親族数 |
申請者 基準額 |
扶養義務者,配偶者、孤児等の養育者 扶養親族数 |
扶養義務者,配偶者、孤児等の養育者 基準額 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 2,080,000円 | 0人 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,460,000円 | 1人 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,840,000円 | 2人 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,220,000円 | 3人 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,600,000円 | 4人 | 3,880,000円 |
| 5人 | 3,980,000円 | 5人 | 4,260,000円 |
その他
- 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 不明な点等がありましたら、こども家庭課(電話番号:0745-22-1101 内線2575・2571)までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 こども家庭課 こども家庭グループ
大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2025年11月27日