加入するとき、 やめるとき
こんなときは、必ず14日以内に届け出をしてください。
手続きは世帯主または代理の方(同居のご家族)で構いません。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の本人確認書類を提示いただいて受け付けさせていただきます。
事例 | 必要なもの |
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大和高田市に転入したとき |
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勤務先などの健康保険をやめたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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子供が生まれたとき |
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事例 | 必要なもの |
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市外へ転出するとき |
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勤務先などの健康保険に加入したとき |
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生活保護を受けることになったとき |
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死亡したとき |
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事例 | 必要なもの |
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市内で住所が変わったとき |
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世帯主の変更や氏名などが変わったとき |
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国保の加入者の情報変更 |
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資格確認書の紛失等で再交付を受けるとき |
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修学のため家族と離れて他市町村で生活するとき |
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国民健康保険に加入する日 | 国民健康保険をやめる日 (国保が使えなくなる日) |
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他の市町村から転入した日 | 他の市町村に転出した日の翌日、またはその日 |
職場の健康保険の喪失日 (退職日の翌日) |
職場の健康保険に加入した日 |
出生した日 | 死亡した日の翌日 |
生活保護を受けなくなった日 | 生活保護を受け始めた日 |
後期高齢者医療制度の障害認定を受けなくなった日(75歳未満の方) | 後期高齢者医療制度に加入した日 |
外国人住民の人の国民健康保険加入要件が変わりました
平成24年7月9日からの外国人住民の人の国民健康保険加入要件が次のとおりに変更になりました。
加入要件
大和高田市で住民票を作成する人(決定された在留期間が3か月を超える人等)、または、3か月未満であっても「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格を持っている人で、客観的資料等により、日本国内に3か月を超えて滞在すると認められている人。
(注意)ただし、次のいずれかに該当する人は、国民健康保険に加入できません。
- 在留期間が3か月以下の人
- 在留資格が「外交」の人
- 在留資格が「医療を受ける活動を行うもの」または「医療を受けるものの日常生活の世話をする活動を行うもの」の人
- 職場などの健康保険に加入している人
- 生活保護を受けている人
- その他、国民健康保険の被保険者除外要件に該当する人
事例 | 必要なもの |
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転入または入国したとき | 在留カード |
職場などの健康保険をやめたとき | 在留カード、健康保険資格喪失証明書 |
子どもが生まれたとき | 母子手帳 |
出国するとき | 国保の資格が確認できるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ等)、出国のわかる書類(飛行機やチケットなどの控え) |
生活保護を受けなくなったとき | 在留カード、保護廃止決定通知書 |
(注意)国民健康保険税の課税や納付、医療費等は日本国籍の国民健康保険被保険者と同じです。
加入手続き後の資格確認書・資格情報のお知らせの交付について
国保に加入した際、マイナ保険証の利用未登録の人には資格確認書が特定記録郵便で、登録済の人には資格情報のお知らせが普通郵便で郵送されます。(どちらもポスト投函です)
転入で手続きした際等は、自宅には忘れず表札をあげていただくことをお願いします。
マイナンバーカードを利用した転出手続きについて
マイナポータルのオンライン申請機能を利用し、転出の届出を市役所に来庁しなくともオンラインで手続を行うことができます。
オンラインで転出の手続を行った場合、国民健康保険の資格についても同様にオンラインで脱退の手続が行われます。
(注意)オンライン申請は、手続内容の反映にお時間を要する場合があります。
(注意)マイナンバーカードをオンライン申請で利用する場合、スマートフォンまたはカードリーダライタ付きのパソコンが必要です。
申請方法や操作方法については、市役所市民課にお問い合わせいただくか、マイナポータルのページをご参照ください。
転出届(マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書を利用する手続き)
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この記事に関するお問い合わせ先
保健部 保険医療課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2025年03月31日