加入するとき、 やめるとき

更新日:2023年05月09日

こんなときは、必ず14日以内に届け出をしてください。
手続きは本人または代理の方(同居のご家族)で構いません。マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の身分証明書を提示いただいて受け付けさせていただきます。

加入するとき
事例 必要なもの
大和高田市に転入したとき 印鑑
職場などの健康保険をやめたとき 印鑑 健康保険資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 印鑑 保護廃止決定通知書
子供が生まれたとき 印鑑 国保の保険証 母子健康手帳
やめるとき
事例 必要なもの
市外へ転出するとき 印鑑 国保の保険証
職場などの健康保険に加入したとき 国保の保険証、職場の保険証
生活保護を受けることになったとき 国保の保険証、保護開始決定通知書
死亡したとき 国保の保険証、印鑑
そのほかのとき
事例 必要なもの
市内で住所が変わったとき 印鑑 国保の保険証
世帯主の変更や氏名などが変わったとき 印鑑 国保の保険証
保険証の内容訂正 印鑑 国保の保険証
保険証の紛失等で再交付を受けるとき 印鑑 身分を証明するもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
修学のため家族と離れて他市町村で生活するとき 印鑑 国保の保険証、在学証明書または学生証
国民健康保険の加入・脱退の詳細
国民健康保険に加入する日 国民健康保険をやめる日
(保険証の使えなくなる日)
他の市町村から転入した日 他の市町村に転出した日の翌日、またはその日
職場の健康保険の喪失日
(退職日の翌日)
職場の健康保険に加入した日
出生した日 死亡した日の翌日
生活保護を受けなくなった日 生活保護を受け始めた日
後期高齢者医療制度の障害認定を受けなくなった日(75歳未満の方) 後期高齢者医療制度に加入した日

外国人住民の人の国民健康保険加入要件が変わりました

平成24年7月9日からの外国人住民の人の国民健康保険加入要件が次のとおりに変更になりました。

加入要件

大和高田市で住民票を作成する人(決定された在留期間が3か月を超える人等)、または、3か月未満であっても「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格を持っている人で、客観的資料等により、日本国内に3か月を超えて滞在すると認められている人。

(注意)ただし、次のいずれかに該当する人は、国民健康保険に加入できません。

  • 在留期間が3か月以下の人
  • 在留資格が「外交」の人
  • 在留資格が「医療を受ける活動を行うもの」または「医療を受けるものの日常生活の世話をする活動を行うもの」の人
  • 職場などの健康保険に加入している人
  • 生活保護を受けている人
  • その他、国民健康保険の被保険者除外要件に該当する人
加入要件の詳細
事例 必要なもの
転入または入国したとき 在留カード
職場などの健康保険をやめたとき 在留カード、健康保険資格喪失証明書
子どもが生まれたとき 母子手帳
出国するとき 国民健康保険証、出国のわかる書類(飛行機やチケットなどの控え)
生活保護を受けなくなったとき 在留カード、保護廃止決定通知書

(注意)国民健康保険税の課税や納付、医療費等は日本国籍の国民健康保険被保険者と同じです。

加入手続き後の保険証交付について

加入した際、保険証の交付は簡易書留郵便により郵送されます。
転入で手続きした際等は、自宅には忘れず表札をあげていただくことをお願いします。

マイナンバーカードを利用した転出手続きについて

マイナポータルのオンライン申請機能を利用し、転出の届出を市役所に来庁しなくともオンラインで手続を行うことができます。

オンラインで転出の手続を行った場合、国民健康保険の資格についても同様にオンラインで脱退の手続が行われます。

(注意)オンライン申請は、手続内容の反映にお時間を要する場合があります。

(注意)マイナンバーカードをオンライン申請で利用する場合、スマートフォンまたはカードリーダライタ付きのパソコンが必要です。

申請方法や操作方法については、市役所市民課にお問い合わせいただくか、マイナポータルのページをご参照ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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