転出する人へ

更新日:2024年02月07日

市民課で転出手続きをした後、各課での手続きが必要です。

1.市民課(1階)(内線1312、1313、1314)

新しい住所地への転入届について

(注意)外国人住民の人も転入届が必要です。

  • 実際に転出先に住み始めてから、14日以内に新しい住所地の市区町村役所・役場へ転入届をしてください。期間内に転入届をしないと、過料を科される場合があります。
  • 転入届に必要なもの
    1. 転出証明書
      (注意)転出届の際に、住民基本台帳カードの継続利用を希望された人は、住民基本台帳カード
    2. 印鑑
    3. 本人確認書類(運転免許証、保険証等。市町村により異なります)
    4. 国民年金手帳(加入者のみ)
    5. 特別永住者証明書または在留カード(外国人住民の人のみ)
  • 住民基本台帳カードは、転入先の市町村でも継続利用ができます。転入届の際には、住民基本台帳カードをご持参ください。
  • 転出証明書に記載してある「転出予定日」や「転出先」に変更がある時は、転入先で申し出てください。
  • 転出をとりやめた場合は、必ず転出証明書、印鑑、本人確認書類を持参して、すぐに転出取消の手続をしてください。
  • 印鑑登録をしていた人には、転出予定日の前日まで印鑑証明書を交付します。必要な時は、転出証明書と印鑑登録証(カード)を持参し、請求してください。

 なお、転出予定日以降は、印鑑登録が抹消され、印鑑証明書の発行はできません。

関連項目

市民課(転出届)(下記リンク「転出届」の欄をご覧ください)

2.介護保険課(1階)(内線1622、1624)

 市民課で転出届を済ませた後、

  • 要支援・要介護認定を受けていた人には、受給資格証明書を発行します。
  • 65歳以上の人と、40歳以上65歳未満の人で要支援・要介護認定を受けていた人は、資格喪失の手続をしてください。
  • 65歳以上の人は、介護保険料の精算をしてください。
  • 介護保険証を持っている人は、返却してください。

3.社会福祉課(1階)(内線1523、1526)

 次に該当する人は、それぞれ手続きが必要です。

  • 障害者手帳をお持ちの人は、転出先で住所変更をしてください。
  • 「きぼう号カード」を持っている人は、返却してください。
  • 80歳以上で「さくら荘入館証」をお持ちの人は、返却してください。
  • その他、何らかの自立支援等のサービスを受けている人は、届け出てください。

4.保険医療課(1階)(内線1653、1664)

 国民健康保険に加入している人は、市民課で転出届を済ませた後、印鑑と国民健康保険証を持参し、資格喪失の手続き・保険税の精算をしてください。

 後期高齢者医療保険に加入している人(75歳以上、または65歳以上で一定の障がいのある人)は、市民課で転出届を済ませた後、印鑑と通帳、後期高齢者医療被保険者証を持参し、資格喪失(変更)の手続き・保険料の精算をしてください。

 また、次の医療証を持っている人は、医療証を返却してください。

  • 心身障害者医療費受給資格証(身体障害者手帳1・2級、または療育手帳Aの人)
  • ひとり親家庭等医療費受給資格証
  • 乳幼児医療費受給資格証(0歳~就学前幼児)

(注意)各医療制度を新しい住所地で受ける場合(制度のない市町村もあります)は、所得証明書が必要な場合があります。

5.保育幼稚園課(2階)(内線2581、2582)

子どもが公立・私立幼稚園・保育所・こども園等に通っている場合、必ず手続きが必要です。保育幼稚園課窓口で手続きの説明を受けて下さい。なお、幼稚園の退園手続きは、直接各幼稚園でおこなって下さい。

6.こども家庭課(2階)(内線2575、2574)

  • 児童手当を受給している場合は、転出先で引き続き受給するために、必要書類の説明をしますので、こども家庭課までお越しください。その際、児童手当受給事由消滅届等の手続きをしてください。
  • 児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している場合の手続きは、窓口でお尋ねください。

7.収納対策室(2階)(内線2266、2267)

 納付が済んでいない市税、国民健康保険税がある場合は、すぐに納付してください。一括納付ができない場合は、収納対策室でご相談ください。

8.税務課(2階)(内線2256、2255、2253)

  • 原付バイク(125cc以下)をお持ちの方は、住所変更の手続きが必要です。大和高田市役所税務課、または転出先の市町村役場へ、ナンバープレート、印鑑0743‐58-3018、標識交付証明書を持参し、手続きをしてください。
  • 軽自動車を持っている人は、軽自動車検査協会(電話番号 0743‐58-3018)で住所変更の手続きをしてください。

9.市民衛生課(2階)(内線2362)

  • 家族全員が転出する場合は、し尿くみ取り料金の精算と中止の手続きを済ませてください(家族の一部が転出する場合も、手続きが必要です)。
  • 浄化槽の使用を中止する場合は、直接委託業者に連絡してください(大和清掃企業組合電話番号 0745-52-3372、または、おおやまと環境整美事業協同組合電話番号 0745-52-2982)。

10.保健センター(大和高田市西町1-45)(電話番号 0745-23-6661)

 転出日以降は、本市の券で妊婦健診や予防接種は受けられません。妊婦健診補助券と予防接種券が使用途中の人は、転出先の市町村で本市の補助券と母子健康手帳を提示し、新しい券を受け取ってください。 

関連項目

11.学校教育課(2階)(内線2954)

 小学校、中学校の児童、生徒がいる家庭は、市民課で転出届をした後、転出届の写しを持参してください。

12.クリーンセンター(大和高田市今里川合方23)(電話番号 0745-52-1600)

転出時に出るごみは、各自でクリーンセンターに搬入してください。
(注意)ごみの持込みには「事前予約」が必要となります。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。

関連項目

13.上水道部(水道部門)(大和高田市大東町5-22)(電話番号 0745-52-1365)

 水道の使用を中止する場合、事前に水栓番号(「ご使用水量のお知らせ」に記載)かお客様番号を連絡し、立会精算をお願いします。中止の連絡がないと、いつまでも料金がかかります。

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