後期高齢者医療保険料
保険料の納め方
原則として年金から天引きでの納付となります。年金天引きでの納付要件を満たしたときは、年金天引きでの納付が優先され、自動的に切り替わります。年金天引きでの納付に切り替わるまでは、納付書や口座振替での納付となります。また、年金天引きでの納付要件を満たさない人は納付書や口座振替等で納めます。年金天引きでの納付対象の人は、申請により口座振替へ納付方法を変更することができます。
今まで保険料を納めなかった人も保険料を納めることになります。
後期高齢者医療制度加入日の前日に、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者であった方の保険料は、所得割額がかからず、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減が適用されます。ただし、7割軽減対象が優先されます。
※国民健康保険、国民健康保険組合に加入していた方は、該当しません。
令和8年度後期高齢者医療保険料の計算方法
後期高齢者医療保険料は、被保険者1人ひとりに賦課されます。後期高齢者医療保険料は、「医療分(医療費に充てる分)」「子ども・子育て支援金分(子育て施策拡充のための財源分)で構成されています。それぞれ、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額=(総所得金額等-基礎控除430,000円)×所得割率」の合計となります。
令和8年度後期高齢者医療保険料(年額)の計算方法
| 医療分 | 子ども・子育て支援金分 | |
| 均等割額 | 57,100円 | 1,400円 |
| 所得割率 | 10.63% | 0.25% |
| 賦課限度額 | 850,000円 | 21,000円 |
総所得金額等とは、下記1.~4.の合計です。
- 年金:(年金収入-公的年金控除)
- 給与:(給与収入-給与所得控除)
- 自営業:(事業収入-必要経費)
- その他:不動産・株式の譲渡所得など
後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減
所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が以下のとおり軽減されます。
世帯主が後期高齢者医療の被保険者でない場合でも、軽減の判定の対象となります。
均等割額の軽減【令和8年度】
| 軽減割合 | 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額(注釈1) |
|---|---|
| 7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+ 10万円 ×(給与所得者等(注釈2)の数 -1)以下 |
| 5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+ 31万円 ×(被保険者数)+ 10万円 ×(給与所得者等(注釈2)の数 -1)以下 |
| 2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+ 57万円 ×(被保険者数)+ 10万円 ×(給与所得者等(注釈2)の数 -1)以下 |
- (注釈1) 軽減の基準となる「10万円 ×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
- (注釈2) 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)あるいは公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円超または65歳未満で60万円超)です。
・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
・総所得金額等には、分離課税分の譲渡所得の特別控除、専従者控除は適用されません。
・軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。
保険料の計算例
詳しくは、奈良県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
前年の収入にかかる申告が必要です
一年間、全く所得がなかった人や、所得が少なく所得税や市民税・県民税がかからない人でも、後期高齢者医療保険料等の計算のため申告が必要になります。(確定申告をしている人や公的年金受給者は必要ありません。ただし、次に該当する場合は税務課に申告していただく必要があります。)
申告が必要な例
- 無収入の人
- 配偶者・子どもの税法上の扶養になっている人
- 遺族年金・障害者年金のみ受給している人
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このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 保険年金課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2026年07月13日