印鑑登録

更新日:2022年09月26日

実印として使用する印鑑を登録したいときに届け出てください。 (注意)1人1個に限ります。

印鑑登録の詳細
登録できる人

住民基本台帳に記録されている人

登録できない人
  • 15歳未満の人
  • 意思能力を有しない人
印鑑登録に必要なものの詳細
届出人 必要なもの
本人の場合
  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(官公署発行の顔写真付き身分証明書または保証書)
代理人の場合
  • 登録しようとする印鑑
  • 委任状
  • 代理人の印鑑(印肉を使う認印)
  • 本人、代理人両方の本人確認書類(コピー不可)
  • (注意)届出が本人の場合でも、官公署発行の顔写真付き身分証明書がないとき、及び代理人の場合は、照会文書を住所地に送付しますので、登録まで数日かかります。
  • (注意)保証書とは、本市に印鑑登録している人が保証人になった場合の書類です。

本人確認書類の例(顔写真付きの官公署発行の身分証明書)

マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど

本人確認書類の例(その他の証明書)

健康保険証、年金証書、年金手帳等

印鑑登録の基本的な流れ

  1. 印鑑登録申請書
    受付のとき
    • 登録する印鑑(代理の場合は、代理人の印鑑も必要です)
    • 委任状(代理の場合)
  2. 印鑑登録照会書
    本人の住民登録地へ送付します(数日後届きます)。
  3. 印鑑登録・照会書兼回答書+本人確認書類
    1~3全てを持って来てください
    (この日に登録となります)。
    1. 登録する印鑑(代理の場合は、代理人の印鑑も)(注意)印肉を使う印鑑に限る
    2. 印鑑登録・照会書兼回答書
    3. 本人確認書類(代理人の場合、本人と代理人両方でコピー不可)

成年被後見人の印鑑登録について

成年被後見人であっても、印鑑登録申請に成年後見人(法定代理人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請ができるようになりました。

登録を希望される場合は、登録方法や必要書類について、下記問い合わせ先までご連絡ください。

なお、すでに印鑑登録をされている方が成年被後見人となった場合は、法務局の登記事項通知書により印鑑登録は一旦抹消されますので、必要な場合は再度登録の手続きが必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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