印鑑登録
印鑑登録できる人
15歳以上で大和高田市に住民登録している人(意思能力を有しない人を除く)
登録できる印鑑
・1人につき1個
・同一世帯内にすでに登録されている印鑑でないこと
・住民基本台帳に記載されている氏名(通称、カタカナで表記した氏名、および併記された旧氏を含む)、もしくはその一部を組み合わせたもので表している印鑑であること(氏、名、氏+名、旧氏+名 など)
・職業・資格・イラストなど氏名事項を含まないもの
・ゴム印・スタンプ印、その他変形しやすい材質でないもの
・印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらず、かつ1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まるもの
本人が申請する場合(即日登録)
必要なもの
・登録する印鑑
・本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類または保証書及び本人確認書類)
(注意)保証書とは、本市に印鑑登録している人が保証人になった場合の書類です。保証書には保証人が印鑑登録している印鑑の押印が必要です。
本人が申請する場合(郵送照会)
1.1回目の来庁時
必要なもの
・登録する印鑑
・本人確認書類
印鑑登録照会書
本人の住民登録地へ送付します(数日後届きます)。
2.2回目の来庁時
必要なもの
・登録する印鑑
・本人確認書類
(注意)印鑑証明書の発行は2回目の来庁時になります。
代理人が申請する場合(郵送照会)
1.1回目の来庁時
必要なもの
・登録する印鑑
・代理人の本人確認書類
・委任状
・代理人の印鑑(印肉を使う認印)
印鑑登録照会書
本人の住民登録地へ送付します(数日後届きます)。
2.2回目の来庁時
必要なもの
・登録する印鑑
・本人確認書類(代理人の場合、本人と代理人両方でコピー不可)
・印鑑登録・照会書兼回答書
・代理人の印鑑(印肉を使う認印)
(注意)印鑑証明書の発行は2回目の来庁時になります。
成年被後見人の印鑑登録について
成年被後見人であっても、印鑑登録申請に成年後見人(法定代理人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁し、申請意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請ができるようになりました。
登録を希望される場合は、登録方法や必要書類について、下記問い合わせ先までご連絡ください。
なお、すでに印鑑登録をされている方が成年被後見人となった場合は、法務局の登記事項通知書により印鑑登録は一旦抹消されますので、必要な場合は再度登録の手続きが必要となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
更新日:2024年12月02日